○三好市保育所設置、管理及び保育の実施に関する条例

平成18年3月1日

条例第115号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、法第39条に規定する保育所をこの条例の定めるところにより設置する。

(名称、定員及び位置)

第2条 保育所の名称、定員及び位置は、次のとおりとする。

名称

定員

位置

王地保育所

70人

三好市三野町加茂野宮1378番地

池田第一保育所

90人

三好市池田町マチ2155番地1

池田第二保育所

45人

三好市池田町中西サコダ151番地

政友保育所

35人

三好市山城町政友42番地

上名保育所

20人

三好市山城町上名454番地2

西井川保育所

90人

三好市井川町西井川383番地

(入所)

第3条 保育所へ入所できる者は、法第24条の規定に基づき市長が保育の実施を必要と認める就学期までの者(以下「保育該当児童」という。)とする。

(入所申込み及び承諾)

第4条 保育所に保育該当児童を入所させようとするときは、市長に申し込み、その承諾を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その入所を承諾するものとする。

(1) 保育所の定員を超えるとき。

(2) 保育該当児童が保育の必要性がないと認めるとき。

(3) 保育該当児童が感染症疾患を有するとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(保育の実施基準)

第5条 保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。

(1) 1月において、48時間以上労働することを常態とすること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること。

(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして市長が認める事由に該当すること。

(保育料)

第6条 入所した児童の保育に要する費用については、その扶養義務者から徴収する。

2 保育に要する費用の額は、法第51条第4号に規定する範囲内で当該児童の属する世帯の所得及び資産に応じ、市長が別に定める。

3 市長は、家庭の状況により保育料を減免し、又は上位階層の基準額を徴収することができる。

4 引き続き1箇月全日出席しなかった者に対しては、その月の保育料を免除する。

(保育の実施の解除等)

第7条 市長は、入所している児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その保育を一時停止し、又は保育の実施を解除にすることができる。

(1) 保育の必要性がなくなったとき。

(2) 感染症疾患を有するとき。

(3) 引き続き1箇月以上出席しなかったとき。

(4) その他保育所の管理上特に不適当と認めたとき。

(保育時間)

第8条 保育時間は、原則として1日保育標準時間を11時間、保育短時間を8時間とする。ただし、次の各号に掲げる日は、休日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(3) 日曜日

2 市長が特に必要と認めるときは、前項の保育時間及び休日を変更することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三野町立保育所設置及び管理に関する条例(昭和39年三野町条例第17号)、三野町保育の実施に関する条例(昭和62年三野町条例第3号)、池田町保育所設置、管理及び保育の実施に関する条例(昭和41年池田町条例第7条)、山城町保育所設置及び保育の実施に関する条例(昭和47年山城町条例第23号)、井川町保育所設置及び管理に関する条例(昭和47年井川町条例第5号)、井川町保育の実施に関する条例(昭和62年井川町条例第5号)、東祖谷山村保育所設置及び保育の実施に関する条例(昭和42年東祖谷山村条例第5号)、東祖谷山村保育所保育の実施条例(昭和62年東祖谷山条例第1号)、西祖谷山村保育所設置及び管理に関する条例(平成11年西祖谷山村条例第2号)又は西祖谷山村保育所保育の実施に関する条例(平成11年西祖谷山村条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)に規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間、合併前の三野町、池田町、山城町、井川町、東祖谷山村又は西祖谷山村の保育所設置、管理及び保育の実施に関する事項は、それぞれ合併前の条例の例による。

附 則(平成24年7月6日条例第24号)

この条例は、平成24年9月1日から施行する。

附 則(平成25年3月29日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月28日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月30日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

三好市保育所設置、管理及び保育の実施に関する条例

平成18年3月1日 条例第115号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第2節 母子(父子)・児童福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第115号
平成24年7月6日 条例第24号
平成25年3月29日 条例第17号
平成26年3月28日 条例第11号
平成27年3月30日 条例第8号