○三好市民生児童委員推薦会規則

平成18年3月1日

規則第55号

(趣旨)

第1条 三好市民生児童委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、別に法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人とする。

(幹事及び書記)

第3条 推薦会に幹事1人及び書記2人を置き、本市の職員をもってこれに充てる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成28年8月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

三好市民生児童委員推薦会規則

平成18年3月1日 規則第55号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第55号
平成28年8月1日 規則第27号