○三好市民生児童委員推薦会規則
平成18年3月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 三好市民生児童委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、別に法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人とする。
(幹事及び書記)
第3条 推薦会に幹事1人及び書記2人を置き、本市の職員をもってこれに充てる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成28年8月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
平成18年3月1日 規則第55号
(平成28年8月1日施行)