○三好市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則
平成18年3月1日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第17条の6第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)第15条の7第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第21条の12第1項に規定する基準該当居宅支援を行うもの(以下「基準該当居宅支援事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、身障法、知障法及び児福法の例による。
(基準該当居宅支援事業者の登録)
第3条 基準該当居宅支援事業者の登録は、基準該当居宅支援を行おうとするものからの申請により、基準該当居宅支援の種類及び基準該当居宅支援の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅支援事業所」という。)ごとに行うものとする。
2 市長は、前項の申請があった場合においては、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「身障法に基づく指定居宅支援等基準」という。)、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「知障法に基づく指定居宅支援等基準」という。)又は児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「児福法に基づく指定居宅支援等基準」という。)に規定する基準該当居宅支援に関する基準を満たし、これらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に、前項の登録を行うものとする。ただし、前項の申請が身障法に基づく指定居宅支援等基準、知障法に基づく指定居宅支援等基準又は児福法に基づく指定居宅支援等基準に規定する指定居宅支援に関する基準を満たし、指定居宅支援事業者の指定を受けることができると認められる場合は、この限りでない。
3 市長は、第1項の登録をした場合は、基準該当居宅支援事業所ごとに基準該当居宅支援事業者登録通知書(以下「登録通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業に限る。)
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)
(5) 運営規程
(6) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態
(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(9) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める事項
2 登録事業者は、その登録に係る基準該当居宅支援の事業を廃止し、休止し、又は再開した場合には、遅滞なく、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(特例居宅生活支援費の支給)
第6条 三好市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、登録事業者により行われた基準該当居宅支援については、特例居宅生活支援費を支給するものとする。
(特例居宅生活支援費の代理受領)
第7条 登録事業者は、特例居宅生活支援費を居宅支給決定障害者等(居宅支給決定身体障害者、居宅支給決定知的障害者及び居宅支給決定保護者をいう。以下同じ。)に代わり受領することについて、代理受領に係る申出書(様式第4号。以下「申出書」という。)により、あらかじめ市長に申し出ている場合において、居宅支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当居宅支援を受けたとき(当該居宅支給決定障害者等が当該登録事業者に居宅受給者証を提示したときに限る。)は、当該居宅支給決定障害者等からの委任に基づき、当該居宅支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当居宅支援に要した費用について、特例居宅生活支援費として当該居宅支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、居宅支給決定障害者等に対し特例居宅生活支援費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該居宅支給決定障害者等に対し、当該居宅支給決定障害者等に係る特例居宅生活支援費の額を通知するものとする。
4 福祉事務所長は、登録事業者から特例居宅生活支援費の請求があったときは、身障法に基づく指定居宅支援等基準、知障法に基づく指定居宅支援等基準又は児福法に基づく指定居宅支援等基準に規定する基準該当居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
5 登録事業者は、その提供した基準該当居宅支援について、第1項の規定により、当該基準該当居宅支援の利用者である居宅支給決定障害者等に代わって特例居宅生活支援費の支払を受ける場合は、当該基準該当居宅支援を提供した際に、当該居宅支給決定障害者等又はその扶養義務者(居宅支給決定身体障害者の扶養義務者、居宅支給決定知的障害者の扶養義務者及び居宅支給決定に係る障害児の扶養義務者をいう。以下同じ。)から利用者負担額として、特例居宅生活支援費基準額から当該登録事業者に支払われる特例居宅生活支援費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
6 登録事業者は、基準該当居宅支援の提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅支給決定障害者等又はその扶養義務者に対し、領収書を交付しなければならない。
7 前項の領収書においては、基準該当居宅支援について、居宅支給決定障害者等又はその扶養義務者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅生活支援費に係るものとその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 登録事業者は、身体障害者福祉法に基づく支援費の請求に関する省令(平成15年厚生労働省令第43号)、知的障害者福祉法に基づく支援費の請求に関する省令(平成15年厚生労働省令第43号)及び児童福祉法に基づく支援費の請求に関する省令(平成15年厚生労働省令第43号)の例により、特例居宅生活支援費の請求を行うものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があった場合において、身障法に基づく指定居宅支援等基準、知障法に基づく指定居宅支援等基準又は児福法に基づく指定居宅支援等基準に規定する基準該当居宅支援に関する基準に照らして審査の上、その適否を決定し、適当と認めるときは、特例居宅生活支援費を支払うものとする。
3 福祉事務所長は、前項の決定を行ったときは、その旨を特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(報告等)
第9条 福祉事務所長は、特例居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは、身障法第17条の15、知障法第15条の15及び児福法第21条の15に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当居宅支援の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 指定居宅支援事業者の指定を受けたとき。
(2) 身障法に基づく指定居宅支援等基準、知障法に基づく指定居宅支援等基準又は児福法に基づく指定居宅支援等基準に規定する当該基準該当居宅支援に関する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例居宅生活支援費の請求に関し不正があったとき。
(4) 前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 不正の手段により第3条第1項に規定する登録を受けたとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第11条 市長は、登録事業者に係る情報(第5条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを徳島県に提供するものとする。
(1) 登録事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(公告)
第12条 市長は、次に掲げる場合には、その旨を公告するものとする。
(1) 第3条第1項の規定による登録をしたとき。
(3) 第10条第1項の規定により登録を取り消したとき。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、基準該当居宅支援事業者等の登録に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。