○三好市生活保護法施行細則

平成18年3月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 三好市福祉事務所設置条例(平成18年三好市条例第112号)第3条に規定する福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票

(2) 保護台帳

(3) 保護決定調書

(4) ケース記録票

(5) 保護金品支給台帳

(6) 医療扶助台帳

(7) 精神病入院要否判定補助カード

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 保護申請書受理簿

(2) ケース番号登載簿

(3) 医療券交付処理簿

(4) 介護券交付処理簿

(通知)

第3条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、速やかに前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しにより、当該被保護者の居住地を所管する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条又は附則第7項の規定により設置された福祉に関する事務所(以下「福祉に関する事務所」という。)の長に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被保護者がその居住地を他の福祉に関する事務所の所管区域に移転したときは、速やかにその旨を当該福祉に関する事務所の長に通知しなければならない。

(保護の申請)

第4条 省令第2条第1項に規定する書面は、生活保護申請書(様式第1号)によらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、被保護者が医療扶助を申請する場合の書面は、保護変更申請書(傷病届)(様式第2号)によらなければならない。

3 省令第2条第3項に規定する書面は、葬祭扶助申請書(様式第3号)によらなければならない。

4 前3項の書面には、次に掲げる書類のうち、福祉事務所長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(1) 収入申告書(様式第4号)

(2) 資産申告書(様式第5号)

(3) 同意書(様式第6号)

(4) 扶養義務者の状況申告書(様式第7号)

(5) 給与証明書(様式第8号)

(6) 家賃・間代・地代等証明書(様式第9号)

(7) 家屋補修計画書(様式第10号)

(8) 医療要否意見書(様式第11号)

(9) 精神病入院要否意見書(様式第12号)

(10) 結核入院要否意見書(様式第13号)

(11) 生業計画書(様式第14号)

5 福祉事務所長は、必要と認めるときは、前項に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。

(保護決定等の通知)

第5条 法第24条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する書面は保護決定通知書(様式第15号)又は保護申請却下通知書(様式第16号)により、法第25条第2項に規定する書面は保護決定通知書により、法第26条に規定する書面は保護廃止(停止)決定通知書(様式第17号)によるものとする。

(指導及び指示書)

第6条 法第27条第1項の規定による指導又は指示を書面により行うときは、指導及び指示書(様式第18号)によるものとする。

(検診命令書等)

第7条 法第28条第1項の規定により要保護者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第19号)によるものとする。

2 前項の規定により検診を命じたときは、当該命令により指定した医療機関に検診書・検診料請求書(様式第20号)を交付するものとする。

(調査依頼書等)

第8条 法第29条の規定により報告を求めるときは、調査依頼書(様式第21号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(様式第22号)によるものとする。

(入所養護委託書)

第9条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を施設に入所させ、若しくは施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、入所(養護)委託書(様式第23号)によるものとする。

(生活保護費支給証)

第10条 福祉事務所長は、被保護者に対して保護金品を交付することを決定したときは、生活保護費支給証(様式第24号)(以下「支給証」という。)を発行するものとする。

2 支給証の発行を受けた者が、法第26条の通知を受けたときは、速やかに当該支給証を福祉事務所長に返還しなければならない。

(保護金品の支給日等)

第11条 福祉事務所長は、被保護者に対して1箇月分以内を限度として保護金品を前渡するときは、毎月5日までに支給するものとする。

(保護施設事務費等の請求)

第12条 保護施設の管理者又は法第30条第1項の規定により養護の委託を受けた私人が、保護施設事務費又は委託事務費を請求するときは、保護施設事務費及び委託事務費請求費(様式第25号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(不服申立て)

第13条 法に基づく処分に係る審査請求及び再審査請求は、審査(再審査)請求書(様式第26号)により行わなければならない。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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三好市生活保護法施行細則

平成18年3月1日 規則第50号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第50号
平成19年3月30日 規則第6号