○三好市福祉事務所事務決裁規程
平成18年3月1日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、三好市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の事務の円滑な執行を図るとともに、責任の範囲を明らかにするため、福祉事務所の事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 福祉事務所長(以下「所長」という。)が、市長の職務の一部を三好市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成18年三好市規則第49号)に定める事務(以下「委任事務」という。)に関して、意思を決定することをいう。
(2) 専決 委任事務に関して所長が、その権限に属する事務の処理について、所管の職員に意思を決定させることをいう。
(4) 不在 決裁者、専決者及び前号の代決をする者(以下「代決者」という。)が、出張、休暇等の理由により意思を決定できない状態をいう。
(5) 事故 決裁者、専決者及び代決者が単なる不在でなく、長期又は遠隔の旅行、病気その他の理由により、意思を決定できない状態をいう。
(決裁の区分)
第3条 事務の決裁区分は、次のとおりとする。
(1) 所長の決裁するもの
(2) 課長の専決するもの
(決裁及び専決事項)
第4条 福祉事務所における決裁及び専決の区分は、別表のとおりとする。
(決裁手続)
第5条 事務は、原則として主務主査から順次直接上司及び必要がある場合は、関係部課の合議を経て決裁を受けなければならない。
(代決)
第6条 所長が不在のときは、主務課長がその事務を代決する。
2 所長及び主務課長が共に不在のときは、次席にある者がその事務を代決する。
第7条 課長が不在のときは、次席にある者がその事務を代決する。
(代決の制限)
第8条 前2条の規定により代決する場合においても、重要又は異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項については、代決してはならない。ただし、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
(後閲)
第9条 代決者が代決する場合、後閲を要すると認められるものは、その文書に「後閲」と明記しなければならない。
2 前項の文書は、施行後起案者の責任において、速やかに後閲を受けなければならない。
(規程の準用)
第11条 この訓令に定めるもののほか、予算執行上の合議等の必要な事項は、三好市事務決裁規程(平成18年三好市訓令第4号)を準用する。
附 則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
福祉事務所事務決裁区分
所管 | 決裁及び専決する区分 | 所長 | 課長 | 備考 |
地域福祉課 | 申請による保護の開始又は変更の決定 | ○ |
|
|
職権による保護の開始又は変更の決定 | ○ |
|
| |
保護の停止又は廃止の決定 | ○ |
|
| |
被保護者の生活の維持、向上のための指導又は指示 |
| ○ |
| |
当該職員に要保護者の居住場所の立入調査をさせ、又は当該要保護者に指定医師の検診を受けるべきを命ずること。 | ○ |
|
| |
立入検査を拒否し、又は検診命令に従わない要保護者に保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすること。 | ○ |
|
| |
要保護者又はその扶養義務者の資産等について官公署に調査を嘱託し、又は銀行等から報告を徴すること。 |
| ○ |
| |
指示等に従わない被保護者に対し、保護の変更、停止又は廃止の決定 | ○ |
|
| |
緊迫保護等を受けた被保護者に対する費用の返還額の決定 | ○ |
|
| |
死亡した被保護者の遺留金品の処分 | ○ |
|
| |
被保護者の扶養義務者又は不正受給者等から保護に要した費用の徴収 | ○ |
|
| |
扶養義務者と協議がととのわない場合に、扶養義務者の負担すべき額について家庭裁判所への申立て | ○ |
|
| |
被保護者からの保護金品の返還免除 | ○ |
|
| |
被保護者の後見人の選任の家庭裁判所への請求 | ○ |
|
| |
戦傷病者の補装具の給付に関すること。 |
| ○ |
| |
子育て支援課 | 児童扶養手当に関する事務処理 |
| ○ |
|
保護者及び児童の母子生活支援施設への入所又は保護決定 | ○ |
|
| |
妊産婦の助産施設への入所決定 | ○ |
|
| |
自立支援教育訓練給付事業に関すること。 | ○ |
|
| |
母子寡婦福祉資金に関すること。 |
| ○ |
| |
里親又は保護受託者に関すること。 |
| ○ |
| |
家庭児童相談及び母子寡婦相談に関すること。 |
| ○ |
| |
長寿・障害福祉課 | 児童福祉法(昭和25年法律第164号)に基づく障害児の支援等に関すること。 |
| ○ |
|
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく支援費に関すること。 |
| ○ |
| |
知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく支援費に関すること。 |
| ○ |
| |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく支援事業に関すること。 |
| ○ |
| |
精神障害者手帳の交付申請 |
| ○ |
| |
更生医療費給付の決定 | ○ |
|
| |
身体障害者手帳の交付申請 |
| ○ |
| |
障害者(児)日常生活用具の給付に関すること。 |
| ○ |
| |
障害者(児)補装具の給付に関すること。 |
| ○ |
| |
療育手帳の申請 |
| ○ |
| |
特別障害者手当等の支給に関する事務処理 | ○ |
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| |
老人ホーム入所決定 | ○ |
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| |
老人ホーム費用徴収額決定 | ○ |
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