○三好市東祖谷郷土文化保存伝習施設条例

平成18年3月1日

条例第109号

(設置)

第1条 山村振興法(昭和40年法律第64号)の規定による「山村振興に関する計画」に基づき、住民の経済、文化及び福祉の向上を図るため、三好市東祖谷郷土文化保存伝習施設(以下「郷土伝習施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 郷土伝習施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三好市東祖谷郷土文化保存伝習施設

(2) 位置 三好市東祖谷京上14番地3

(管理運営)

第3条 郷土伝習施設の管理運営は、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(使用許可)

第4条 郷土伝習施設を使用しようとする者は、教育委員会に申請書を提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、郷土伝習施設を使用しようとする者又は郷土伝習施設の使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合においては、その使用を許可せず、又はその許可を取り消すことができる。

(1) 公序又は良俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 郷土伝習施設の施設、設備又は器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則その他に違反したとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的な不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他郷土伝習施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 郷土伝習施設の使用料は、別表のとおりとする。ただし、公務により使用する場合、又は教育委員会が必要と認めた場合については、無償とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、郷土伝習施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東祖谷山村郷土文化保存伝習施設設置及び管理に関する条例(平成7年東祖谷山村条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

東祖谷郷土文化保存伝習施設使用料

利用区分

使用料

適用

入館料

小学生(1人当たり) 100円

小・中学生身体障害者 無料

一般身体障害者割引 50%

団体割引 15人以上 20%

割引後の額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てた額とする。

中学生(1人当たり) 210円

一般(1人当たり) 410円

施設使用料

1日当たり 20,570円

ホールを使用する場合

三好市東祖谷郷土文化保存伝習施設条例

平成18年3月1日 条例第109号

(平成26年4月1日施行)