○三好市伝統的建造物群保存地区保存審議会規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成18年三好市条例第108号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、三好市伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 条例第13条第3項の委員は、次に掲げる者のうちから委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 市議会の議員
(4) 関係地域の代表者
(5) その他三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める者
2 補欠の委員の条例第13条第4項の規定による任期については、前任者の残任期間によるものとする。
3 委員は、再任することができる。
(臨時委員)
第3条 条例第13条第5項の臨時委員は、審議会に特別の事項をさせるため必要があるときに置く。
2 臨時委員は、教育委員会が委嘱する。
3 臨時委員は、第1項の特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、審議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見陳述)
第6条 審議会は、必要であると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。