○三好市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第39号

(現状変更行為の許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の許可の申請は、現状変更行為許可申請書(様式第1号)を三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出して行わなければならない。申請した事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の申請書には、教育委員会が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、通常の管理行為及び軽易な行為については、同項の規定による許可の申請は要しない。

(現状変更行為の決定等)

第3条 教育委員会は、前条の規定により許可の申請があったときは、速やかに許可の可否を決定しなければならない。

2 前項の許可の可否については、条例第7条に規定する許可基準に基づいて行うものとする。

3 教育委員会は、条例第6条第1項の許可をしたときは、現状変更行為許可書(様式第2号)により、許可をしなかったときは、その旨を記載した文書により、申請者に通知するものとする。

(現状変更行為の完了等届出)

第4条 条例第6条第1項の許可を受けたものは、当該許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかに現状変更行為完了・中止届出書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(許可標識の掲示)

第5条 条例第6条第1項の許可を受けたものは、当該許可に係る行為の期間中、当該行為を行う土地の区域内の見やすい場所に現状変更行為許可標識(様式第4号)を掲示しなければならない。

(国の機関等の協議の手続)

第6条 条例第8条の規定による協議は、現状変更行為協議申出書(様式第5号)を教育委員会に提出して行うものとする。

(国の機関等の通知の手続)

第7条 条例第9条の規定による通知は、現状変更行為通知書(様式第6号)を教育委員会に提出して行うものとする。

(技術的援助及び物資の提供又は斡旋)

第8条 教育委員会は、必要に応じて条例第2条第2項に規定する保存地区(以下「保存地区」という。)における建造物の修理等の相談に応じ、指導及び助言並びに補足用材料の提供又は斡旋を行うものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東祖谷山村伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則(平成16年東祖谷山村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三好市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第39号

(平成18年3月1日施行)