○三好市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成18年三好市条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、教育委員会が必要と認める書類を添付しなければならない。
(現状変更行為の決定等)
第3条 教育委員会は、前条の規定により許可の申請があったときは、速やかに許可の可否を決定しなければならない。
(技術的援助及び物資の提供又は斡旋)
第8条 教育委員会は、必要に応じて条例第2条第2項に規定する保存地区(以下「保存地区」という。)における建造物の修理等の相談に応じ、指導及び助言並びに補足用材料の提供又は斡旋を行うものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。