○三好市市民プール条例
平成18年3月1日
条例第105号
(設置)
第1条 市民の体位向上、健康の保持増進及びレクリエーションの施設として、三好市市民プール(以下「市民プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三好市中西市民プール | 三好市池田町中西ナガウチ290番地6 |
三好市板野市民プール | 三好市池田町イタノ3300番地1 |
三好市西山浜市民プール | 三好市池田町西山枇杷木谷4324番地11 |
(入場の制限)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、市民プールに入場することができない。
(1) 呼吸器若しくは心臓疾患のある者又は脚気、下痢等の障害のある者
(2) 感染症疾患のある者
(3) 酒気を帯びている者
(4) 暴力を用いる等、他人に迷惑をかけるおそれがある者
(5) 監督者又は監視員等の付添いのない幼児及び児童生徒
(6) 動物を携行する者
(7) 危険物を所持する者
(8) 三好市教育委員会が不適当と認めた者
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、市民プールの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。