○三好市東祖谷生涯学習交流センター条例

平成18年3月1日

条例第102号

(設置)

第1条 社会教育、生涯学習等の拠点施設を設け、子どもから高齢者まで幅広く利用し、地域活性化と生きがいづくりの場を提供することを目的として、三好市生涯学習交流センター(以下「生涯学習センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三好市東祖谷生涯学習交流センター

(2) 位置 三好市東祖谷京上185番地5

(管理運営)

第3条 生涯学習センターの管理運営は、教育委員会が行う。

(使用許可)

第4条 生涯学習センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、前条の許可について使用の制限その他必要な条件をつけることができる。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。

(1) その使用が公の秩序又は風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) その使用が営利目的とするもの

(3) 建物又は附属設備等を破損するおそれがあるとき。

(4) 集団的又は常習的な不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 管理運営上支障があると認めたとき。

(6) その他教育委員会において不適当と認めるとき。

(使用の停止及び取消し)

第6条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) その他教育委員会において必要があると認めるとき。

2 前項の規定により許可の取消しをした場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市はこれに対して賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 生涯学習センターの使用料は、別表のとおりとする。ただし、公務により使用する場合、又は管理者が必要と認めた場合については、無償とする。

(損害賠償)

第8条 使用により生涯学習センターの建物、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に従ってこれを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東祖谷生涯学習交流センター設置及び管理に関する条例(平成17年東祖谷山村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成22年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

東祖谷生涯学習交流センター使用料

利用区分

使用料

摘要

各教室等

1時間当たり 150円

半日当たり 510円

1日当たり 1,030円

夜間18時以降は、1時間当たり210円とする。

グラウンド

1時間当たり 100円

半日当たり 410円

1日当たり 820円

 

展示等

2日~7日 1,540円

8日~15日 3,090円

16日~30日 4,110円

31日以降は、1日当たり100円を追加する。

三好市東祖谷生涯学習交流センター条例

平成18年3月1日 条例第102号

(平成26年4月1日施行)