○三好市図書館運営規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第30号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 図書館サービス

第1節 通則(第2条―第6条)

第2節 館内閲覧(第7条)

第3節 館外貸出し(第8条―第12条)

第4節 移動図書館(第13条―第15条)

第5節 図書の受贈及び委託(第16条・第17条)

第6節 図書の購入(第18条―第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市図書館条例(平成18年三好市条例第100号)第5条の規定に基づき、三好市中央図書館・井川図書館(以下「図書館」という。)の運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 図書館サービス

第1節 通則

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。

(1) 基本的運営方針及び事業計画

(2) 運営状況に関する点検及び評価

(3) 広報活動及び情報公開

(4) 図書館資料の収集等

(5) 図書館資料の組織化

(6) 貸出サービス等

(7) 情報サービス

(8) 地域の課題に対応したサービス

(9) 図書館資料の図書館相互貸借

(10) 市内の学校図書館への資料提供及び指導

(11) 利用者に対応したサービス

(12) 多様な学習機会の提供

(13) ボランティア活動等の促進

(14) 移動図書館の運営

(15) 文書資料の提供

(16) その他図書館の目的達成のため必要な事業

(職員)

第3条 図書館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 司書

(3) その他の職員

2 館長は、教育長の命を受けて、館務を処理し、職員を指揮監督する。

3 司書は、館長の命を受けて、図書館の事務に従事する。

(図書館サービスを受けることができる場所及び日時)

第4条 図書サービスを受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 三好市内に居住する者

(2) 三好市内に通勤通学する者

(3) 図書館利用登録をした市外利用者

2 図書館サービスを受けることができる日は、次に掲げる日を除くものとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、これを臨時に変更することができる。

(1) 年末年始12月29日から1月3日までの日

(2) 中央図書館 毎週水曜日

(3) 井川図書館 毎週火曜日

(4) 特別整理期間(年15日以内)

3 図書館サービスを行う時間は、次のとおりとする。

(1) 中央図書館 午前10時から午後7時まで

(2) 井川図書館 午前 9時から午後7時まで

(3) 移動図書館 駐車場ごとに館長が定める時間

4 館長は、必要があると認めるときは、前項に規定する利用時間を変更することができる。

(利用の制限)

第5条 この規則若しくは館長の指示に従わない者に対して、館長は、図書及び施設の利用を禁止することができる。

(損害の弁償)

第6条 利用者が、図書又は設備、器具等を甚しく汚し、若しくは傷め、又は失くしたときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

第2節 館内閲覧

(館内秩序)

第7条 閲覧者は、館内においては静粛にし、雑話等他人の迷惑になるような行為をしてはならない。

2 喫煙等は、全館禁止とする。

第3節 館外貸出し

(貸出しの手続)

第8条 図書館が発行し交付した三好市図書利用カード(以下「利用カード」という。)を所持する者(以下「利用者」という。)は、図書館の図書及び資料を借り受けることができる。

2 前項の利用カードは、本市に居住するか、又は通勤通学する者、市外居住者で住所等本人確認できる者で利用者登録したものに交付する。

(利用カードの紛失)

第9条 利用者は、利用カードを失くしたときは、速やかにこれを届け出なければならない。

2 貸出券が登録者本人以外によって使用され、損害が生じた場合、その責めは登録者本人に帰するものとする。

(貸出しの制限)

第10条 次に掲げる図書は、貸し出すことはできない。

(1) 貴重図書、辞書等

(2) 館内閲覧の多い図書

(3) 新聞

(4) その他館長が貸出しを不適当と認めたもの

(貸出冊数及び期間)

第11条 図書の貸出しは、同時に15冊以内とし、貸出期間は、2週間以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その冊数及び期間を別に指定することができる。

(図書の返納)

第12条 図書を返納期間内に返納しなかった者に対し、館長は、状況により一定期間資料の利用を停止することができる。

2 図書を貸出期間後引き続き利用しようとする者は、館長の承認を受けなければならない。ただし、継続利用は、返納期日から2週間を限度とする。

第4節 移動図書館

(設置の目的)

第13条 図書館から離れた地にある市民に読書の便を図るため、移動図書館(車)を設ける。

(巡回日程)

第14条 移動図書館(車)の巡回日程については、別に館長が定める。

(図書の貸出し)

第15条 移動図書館(車)における図書の貸出しは、前節の規定に準ずる。

第5節 図書の受贈及び委託

(図書の受贈)

第16条 図書館は、図書の寄贈を受けたときは、他の図書と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。

(資料の委託)

第17条 図書館は、図書館資料の委託を受けることができる。

2 委託資料は、図書館所有の資料と同様の取扱いをする。

3 図書館は、委託資料を失くし、又は傷めたことについて、その責めを負わない。

第6節 図書の購入

(委員の設置)

第18条 図書館は、図書購入の円滑化及び図書館サービスの推進を図るため、図書購入選定協議会を置くことができる。

(委員の職務)

第19条 図書購入選定協議会は、図書館の図書購入等について館長の諮問に応ずるとともに、図書館サービスについて館長に対し意見を述べることができる。

(委員の任期等)

第20条 図書購入選定協議会の定数は、若干名とし、その任期は、2年とする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池田町立図書館運営規則(昭和54年池田町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成21年3月16日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月23日教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

三好市図書館運営規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第30号

(平成28年4月1日施行)