○三好市公民館運営審議会規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市公民館条例(平成18年三好市条例第99号。以下「条例」という。)第5条に規定する公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 条例第5条第2項の委員は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第30条に基づいて委嘱する。
(役員)
第3条 審議会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
2 委員長及び副委員長は、審議会において互選する。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第4条 委員長は、審議会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長に支障がある場合は、これを代理する。
(会議)
第5条 会議は年1回とし、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員の3分の1以上の要求があった場合又は館長が必要と認めたときは、臨時に審議会を開催しなければならない。
2 会議は、委員の定数の2分の1以上の出席をもって成立し、その決議は、出席委員の過半数の賛成による。
(審議事項)
第6条 審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における次の事項について審議する。
(1) 規約の改正
(2) 役員の選出
(3) 公民館の事業計画
(4) 市内各種団体機関との連絡調整
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。