○三好市社会教育指導員の設置及び服務に関する規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第24号

(設置)

第1条 三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員を設置する。

(任用及び身分の取扱い)

第2条 教育委員会は、社会教育指導員を委嘱する。

2 社会教育指導員は、非常勤の職員とする。

3 社会教育指導員の任期は、1年とする。ただし、前任者の補充者の任期は、その残任期間とする。

(職務)

第3条 社会教育指導員は、教育委員会の定める社会教育の計画及び方針に従い、学習の指導相談又は社会教育関係団体の育成に当たる。

(服務)

第4条 社会教育指導員は、前条の規定により教育長の定める職務に従事する。

(勤務)

第5条 社会教育指導員の勤務は、原則として週3日以上、4週間を通じ20日以内とする。ただし、勤務の割振りについては、別に教育長が定める。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

三好市社会教育指導員の設置及び服務に関する規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第24号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第24号