○三好市社会教育委員会議運営規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育委員(以下「委員」という。)がその職務を行うための会議(以下「会議」という。)を開くに当たって必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員は、委員長1人及び副委員長1人を互選する。

2 委員長は、すべての会議を主宰する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在の場合には、これを代理する。

(委員長等の任期)

第3条 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(書記)

第4条 会議に関する庶務を行うため、書記若干人を置くことができる。

2 書記は、委員長の指揮を受けて、会議の記録及び庶務に従事する。

(定例会及び臨時会)

第5条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は年1回とし、臨時会は必要がある場合において招集する。

(会議の招集)

第6条 会議の招集は、委員長がこれを行う。

(臨時会の招集)

第7条 委員の3分の1以上から書面で会議に付議すべき事件を示して臨時会招集の請求があったときは、委員長は、これを招集しなければならない。

(場所及び日時)

第8条 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに開会3日前までに、これを委員に伝えなければならない。

附 則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

三好市社会教育委員会議運営規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第23号

(平成18年3月1日施行)