○三好市社会教育委員設置条例

平成18年3月1日

条例第98号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第17条に規定する職務を行うため、法第15条第1項の規定により三好市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 委員は、法第15条第2項の規定により三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、15人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、資格変更又は欠員補充によって委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であってもこれを解嘱することができる。

(費用弁償)

第5条 委員がその職務を行うために必要な費用は、弁償する。

(委任)

第6条 この条例の定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

三好市社会教育委員設置条例

平成18年3月1日 条例第98号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第98号