○三好市教職員の職場におけるセクシュアル・ハラスメント防止等に関する要綱

平成18年3月1日

教育委員会訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、三好市教職員(以下「教職員」という。)の職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関し必要な条項を定め、もって教職員同士が人格を尊重しあい健全な職場環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令における語句の意味は、次のとおりとする。

(1) セクシュアル・ハラスメント:職場において行われる性的な言動に対するその教職員の対応により当該教職員がその勤務条件につき不利益を受け、又は職場において行われる性的な言動により当該教職員の就業環境が害されること。

(2) 性的な言動:性的性質を有する発言(性的な冗談・からかい、食事・デートへの執拗な誘い、意図的に性的なうわさを流布する、個人的な性的体験等を話したり聞いたりする等)、行動(性的関係の強要、身体への不必要な接触、自宅への執拗な電話、尾行、強制わいせつ行為、強姦等)、又は視覚(ヌードポスター、わいせつ図画の配布、掲示等)に訴えること。

(3) 職場:教職員が職務命令に従って職務を遂行しようとする場所をいい、出張や職場の慰安会等の場所も含むものとする。

(4) 教職員:教職員、臨時教職員、非常勤教職員及びその他、同じ職場で働く者

(教育委員会の責務)

第3条 三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、セクシュアル・ハラスメントの防止等を図るため、教職員に対し、その方針及び制度の周知等、啓発に努めるものとする。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、教職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、セクシュアル・ハラスメントの防止等に努めるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

(教職員の責務)

第5条 教職員は、お互いの人格を尊重し合うとともに、お互いが大切なパートナーであるという意識を持ち、セクシュアル・ハラスメントをしないように注意しなければならない。

(苦情相談窓口の設置)

第6条 セクシュアル・ハラスメントに関する苦情相談に対応するため、苦情相談窓口を設け、相談員を置く。

2 相談員は、別表に掲げる者をもって構成する。

3 相談員は、窓口において、苦情相談に応じ、必要な助言等を行うものとする。

4 相談員は、前項の助言を行う場合において必要と認めるときは、事実関係の調査をするものとする。この場合において、当該調査は、相談者又は申出者の了承を得て行うものとする。

5 相談員は、事案の内容及び対応措置を審議し、必要と認めるときは、教育委員会に対して対応策等必要な措置について意見を述べることができる。

6 相談員は、苦情相談に当たっては、別記様式のセクシュアル・ハラスメントに関する苦情相談調書を作成するものとする。

(プライバシーの保護等)

第7条 相談員は、関係者のプライバシー及び秘密の保護に十分努めるとともに、被害者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、セクシュアル・ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の山城町教職員の現場におけるセクシャル・ハラスメント防止等に関する要綱(平成14年山城町教育委員会告示第9号)又は西祖谷山村教職員の職場におけるセクシュアルハラスメント防止等に関する要綱(平成14年西祖谷山村教育委員会要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第6条関係)

三好市教育委員会 教育長

三好市教育委員会 次長

三好市教育委員会 学校教育課長

三好市教育委員会が委嘱する学識経験者 若干人

画像

三好市教職員の職場におけるセクシュアル・ハラスメント防止等に関する要綱

平成18年3月1日 教育委員会訓令第7号

(平成18年3月1日施行)