○三好市立学校教職員旧姓使用取扱要綱
平成18年3月1日
教育委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、教職員が互いに個性を尊重し、能力を発揮しやすい職場環境の整備を図るため、教職員が婚姻、養子縁組その他の事由によって戸籍上の氏を改めた後も、以前使用していた氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「教職員」とは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員で三好市立の小学校又は中学校に勤務するもの(ただし、校長を除く。)をいう。
(旧姓使用の承認申請)
第3条 教職員は、旧姓を使用しようとするときは、あらかじめ、旧姓使用承認申請書(様式第1号)を、所属長を経由して三好市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の申請書は、改姓届等履歴事項の異動に関する書類と同時に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由により改姓届等履歴事項の異動に関する書類を提出した後に旧姓使用の承認を受けようとする場合は、この限りでない。
(承認)
第4条 教育長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、所属長を経由して当該教職員に通知するものとする。
(旧姓使用の中止)
第5条 旧姓を使用している教職員は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第4号)により、所属長を経由して教育長に提出しなければならない。
(旧姓を使用することができる文章等)
第6条 旧姓を使用することができる文書等は、法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められるものとし、その文書等の種類の例は、別表第1の右欄に掲げるものとする。
(1) 教職員の身分に係るもの
(2) 公権力の行使に係るもの
(3) 教職員の権利及び義務に係る文書で、特別な法律関係を生じさせるおそれのあるもの
(4) 私人との法律上の関係を発生させるもの
(5) その他特に重要なもの
(教職員及び所属長の責務)
第8条 旧姓を使用する教職員は、旧姓を使用するに当たっては、常に市民、教職員等に誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。
2 所属長は、当該教職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、教職員の旧姓の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
旧姓を使用することができる文書等
別表第2(第6条関係)
旧姓を使用することができない文章等
基準 | 文章等の種類の例 |
(1) 教職員の身分に係るもの | ・身分証明書 ・辞令書(採用、退職、他部局等への転任出向などの身分に係るもの及び不利益処分に係るもの) ・任用履歴書 ・宣誓書 ・辞職願 |
(2) 公権力の行使に係るもの | ・許可等法令に基づく行政処分に関する文書 |
(3) 教職員の権利及び義務に係る文書で、特別な法律関係を生じさせるおそれのあるもの | ・徳島県に対する債権(給与、旅費)及び債務に関するもの ・共済組合及び互助会に関するもの |
(4) 私人との法律上の関係を発生させるもの | ・契約書 |
(5) その他特に重要なもの | ・指導要録 |