○三好市スクールバスの運行管理に関する規則
平成18年3月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市スクールバスの運行及び住民利用に関する条例(平成18年三好市条例第93号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行回数等)
第2条 三好市スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行回数、運行時刻及び停留所等については、別表のとおりとする。
(乗務員等の指示)
第3条 スクールバスを利用する者は、乗務員又は市係員(以下「乗務員等」という。)が運行の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。
(乗車又は乗車継続の拒否)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、乗車又は乗車の継続を拒否することができる。
(1) スクールバス本来の目的に支障を及ぼすとき。
(2) 天災その他やむを得ない事由による運行上の支障があるとき。
(3) 当該乗車が公の秩序又は善良な風俗に反するものであるとき。
(4) 前条の規定に基づく乗務員等の指示に従わない者
(5) 付添人を伴わない重病者
(6) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条で規定する物品等を持ち込もうとする者
(7) その他乗車する者に迷惑を及ぼすおそれのある者
(運送の制限等)
第5条 市長は、天災その他やむを得ない事由による運行上の支障がある場合には、乗車の制限若しくは停止又は手回り品の大きさ若しくは個数の制限をすることができる。
2 小中学校の登校及び下校便については、児童生徒を優先するものとする。ただし、定員に余裕がある場合には、住民利用も可能とする。
(フリー乗降)
第6条 フリー乗降区間は、次のとおりとする。ただし、乗降に危険性がなく安全運行に支障がないと乗務員が認めた場合に限るものとする。
(1) 平野線の黒川橋停留所から平野小学校前停留所に至る区間
(2) 粟山線の白川口停留所から粟山停留所に至る区間
(3) 平線の藤川橋停留所から平停留所に至る区間
(4) 下川・大和川周回線の相川橋停留所から大谷橋停留所に至る区間
(5) 名頃線の全線の区間
(6) 高野線の全線の区間
(7) 吾橋・有瀬線の全線の区間
(8) かずら橋・大歩危線の全線の区間
(9) 田の内線の全線の区間
2 フリー乗降区間内における停留所以外の場所での乗車又は降車をしようとする場合の運賃は、次に掲げる停留所からの運賃とする。
(1) 停留所以外の場所から乗車しようとする場合は、乗車地点の次の直近停留所を乗車停留所とみなす。
(2) 停留所以外の場所で降車しようとする場合は、降車地点の次の直近停留所を降車停留所とみなす。
(臨時運行)
第7条 スクールバスは、次に定める範囲で児童生徒の通学に支障がないと市長が認める場合に限り、その許可を受けて使用に供することができる。
(1) 学校及び三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催する事業
(2) 市が主催する事業
(3) 各種団体が実施する事業で、市及び教育委員会が共催し、又は後援し、市長が認めたもの
(4) 災害及び人命の救助等緊急に必要なとき。
(運休)
第8条 スクールバスは、1月1日から1月3日までの間は運行しない。
2 風水害等の自然条件又は道路事情の悪化等により、市長がやむを得ないと認めたときは、運休することができる。
2 定期乗車券及び回数乗車券は、市役所、山城支所、東祖谷支所、西祖谷支所及び市長が別に定める場所において発売する。
(通勤定期乗車券の発売)
第10条 通勤定期乗車券は、利用者が通勤に必要と認められる区間について発売する。
(通学定期乗車券の発売)
第11条 通学定期乗車券は、利用者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に通学する者であることを証明する書類を提出したときに、通学に必要と認められる区間について定期運賃表の小学生・中学生・高校生運賃額により発売する。
(定期乗車券の使用方法)
第12条 定期乗車券を所持する利用者は、その通用区間内において乗車し、又は下車することができる。
2 定期乗車券を所持する利用者は、その通用区間内において、その使用回数を制限されない。
(乗車券の提示)
第13条 スクールバスを利用する者は、乗務員等が乗車券の提示を求めたときは、これを拒むことはできない。
(乗車券の無効)
第14条 次の各号のいずれかに該当する乗車券は、無効とする。
(1) 通用期間のある乗車券で、通用期間を経過したもの
(2) 券面表示事項の不明となった乗車券又は券面表示事項を改変した乗車券
(4) その他不正に乗車券を使用したとき。
(乗車券の引渡し)
第15条 スクールバスを利用する者は、次に該当する場合は、直ちにその所持する乗車券を乗務員に引き渡し、又は回収に応じなければならない。
(1) 運行が終了したとき。
(2) 当該乗車券が無効又は不要となったとき。
(整理券の発行)
第16条 乗務員は、利用者が乗車する際に整理券を発行する。利用者は、乗車中は整理券を所持し、下車する際にはその整理券を乗務員に引き渡さなければならない。
(無賃運行)
第17条 市長は、次に該当する者については、運賃を徴収しないものとする。
(1) 小学生未満の乳幼児
(2) スクールバス運行区域の内、教育委員会が認めた区域から通学する小学校児童及び中学校生徒
(運賃の割引き)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運賃及び一般定期運賃の5割を割り引くことができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護人が介護のため乗車する場合で、身体障害者手帳を提示したとき。
(2) 都道府県知事の発行する知的障害者療育手帳の交付を受けている者及びその介護人が介護のため乗車する場合で、療育手帳を提示したとき。
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護人が介護のため乗車する場合で、保健福祉手帳を提示したとき。
(4) 市内に住所を有する年齢70歳以上の者が、住所、氏名及び生年月日が記載された国又は地方公共団体から交付を受けた証を提示したとき。
(5) 小学生(通学定期乗車券利用区間を除く。)
3 第1項第3号の規定による割引対象者は、有する手帳の障害等級欄が第1級と記入されている場合は本人及び介護人、その他の場合は本人のみとする。
4 第1項の規定による割引において、10円未満の端数が生じたときは、10円単位に四捨五入する。
(利用者)
第19条 スクールバスを利用する乗客は、降車の際、スクールバス通学証明書(様式第4号)若しくは定期乗車券を提示し、又は所定の料金若しくは回数乗車券を運賃箱に投入しなければならない。
(通学者の乗車手続)
第20条 各学校長は、通学のためにスクールバスを利用しようとする者をとりまとめ、スクールバス利用申請書(様式第5号)に必要な事項を記入して、教育委員会に提出しなければならない。
(通学証明書)
第21条 教育委員会は、前条の申請内容を審査し、スクールバスに乗車する生徒等に対して通学証明書を交付する。
(乗車券の再発行)
第22条 滅失した乗車券については、再発行しない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(運賃の徴収方法)
第23条 運賃の徴収については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき委託することができ、徴収方法は次のとおりとする。
(1) 料金は、降車の際、乗務員が徴収するものとする。
(2) 定期乗車券及び回数乗車券の料金は、その券の発行と引き換えに徴収する。
(運賃の還付)
第24条 既に徴収した運賃は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 天災その他やむを得ない事由により運行を中止したとき。
(2) スクールバスの全部又は一部を廃止したとき。
(割増運賃等)
第25条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用者が乗車した区間に対応する普通運賃及びこれと同額の割増し運賃を徴収する。この場合において、乗務員等が利用者の乗車した停留所を知ることができないときは、始発の停留所から乗車したものとみなす。
(1) 第13条の規定により、乗車券等の提示を求めたときに有効な乗車券を提示せず、その請求に応じて運賃の支払をしなかったとき。
(2) 第15条の規定により、乗車券等の引渡し又は回収を求めた場合にこれを拒んだとき。
(3) 乗車券等を不正乗車の手段として使用したとき。
(1) 通用期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したときは、券面表示の区間を発売の日からその事実を発見した日までに、毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通運賃
(2) 通用期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したときは、券面表示の区間を通用期間満了の日の翌日からその事実を発見した日まで、毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通運賃
(3) 定期乗車券を使用して、その券面表示の区間以外の区間を乗車したときは、その乗車した区間に対応する普通運賃
(4) その他定期乗車券に関し不正な行為を行ったときは、券面表示の区間を通用期間開始の日からその事実を発見した日まで、毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通運賃
(乗越し)
第26条 定期乗車券を所持する利用者は、所持する定期乗車券の券面表示の区間を越えて乗車する区間に対応する普通運賃を支払い、券面表示の区間を越えて乗車することができる。
(運賃変更の場合の取扱い)
第27条 利用者は、市が運賃を変更した場合においても、変更前に購入した定期乗車券については、そのまま有効なものとして使用することができる。
(運行中止の場合の取扱い)
第28条 市は、運行を中止したときは乗車している利用者を、その乗車停留所まで無賃送還するものとする。
2 運行中止の期間内において、有効な定期乗車券を所持する利用者に対しては、運行中止日数に対応する乗車券の通用期間の延長をすることができる。
(その他)
第29条 この規則で定めるもののほか、スクールバスの運行及び住民利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第163号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日教委規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月20日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日教委規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(省略)