○三好市招致外国青年任用規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、外国青年招致事業により、三好市において語学指導等を行う外国青年の勤務条件を定めるものとする。

2 外国青年の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下、「労基法」という。)その他の法令及び市の条例(以下、「法令など」という。)の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 外国青年 外国語指導助手

(2) 外国語指導助手 主として教育委員会、又は小・中学校等に配置され、外国語担当指導主事又は外国語担当教員等の助手として職務に従事する者

(3) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長

(4) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(5) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

(6) 任用団体 外国語指導助手を任用する組織

(英語指導助手の職務)

第3条 外国語指導助手は、主として教育委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 中学校における外国語授業等の補助

(2) 小学校における外国語活動の補助

(3) 外国語教材作成の補助

(4) 外国語担当教員等に対する現職研修の補助

(5) 特別活動や部活動等への協力

(6) 外国語担当指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供(言葉の使い方、発音の仕方等)

(7) 外国語スピーチコンテストへの協力

(8) 地域における国際交流活動への協力

(9) その他所属長又は校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

(任用期間)

第4条 外国青年の任用期間は、任用の日に始まり1年間とする。

2 前項の任用期間満了後、双方の合意がなされた場合に限り、市と外国青年は1年間の再度の任用を行うことができるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、5年目の外国青年については、第1項の任用期間満了後、再度の任用は行わないものとする。

(退職)

第5条 外国青年は前条の任用期間は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により、前条の任用期間の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(免職)

第6条 市は、外国青年に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国青年を免職することができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令など又はこの規則に違反した場合

(2) 当該外国青年の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合

(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合

(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第15条第1項第7号及び第8号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合

(6) 採用申請書に虚偽の記載があった場合

2 前項の規定にかかわらず、市は、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため外国青年に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の報酬を支払って外国青年を免職することができる。

3 外国青年が禁固以上の刑に処せられたときは、当該外国青年は当然に免職されたものとみなし、市は何らの給付を行わない。

(報酬及びその計算)

第7条 参加者の報酬は、来日初年度については月額28万円(年額336万円)、再任用された場合の2年目については月額30万円(年額360万円)、3年目については月額32万5千円(年額390万円)、4年目及び5年目については月額33万円(年額396万円)程度とする。

2 報酬の支給日は、当月の13日とし、その日が勤務を要しない日又は休日に当たるときは、その前日とする。

3 外国青年の勤務が中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月にかかる報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第11条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 報酬の時間割の計算に当っては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第11条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当りの額とする。

(報酬の減額)

第8条 外国青年が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項の規定により計算した1時間当たりの額を前条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償)

第9条 外国青年が職務を行うために旅行するときは、一般職に属する職員の例により、費用を弁償する。

2 市は、別に定めるところにより、外国青年の赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、次の各号に掲げる条件のすべてを満たす外国青年に対して弁償するものとする。

(1) 第4条第1項の任用期間を満了することが見込まれること。

(2) 任用期間満了日の翌日から1か月以内に、日本において市又は第三者と雇用関係に入らないこと。

(3) 任用期間満了日の翌日から起算して1か月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責に因らない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。

(帰国による損害賠償)

第10条 市は、外国青年が正当な理由なく極めて初期の段階で帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

(勤務時間)

第11条 外国青年の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について35時間とする。

2 外国青年の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時30分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、外国青年が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 前項の勤務にあたっては、労基法第32条に基づき、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日については8時間を超えて勤務させないものとする。また、同法第35条第1項の定めにより、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第12条 次に掲げる日は、外国青年の休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ振り替える休日を指定した上で、同項の休日に勤務を命ずることがある。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第13条 外国青年は、所属長の承認を得て、第4条に定める任用期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は任用時に10日間を付与され、残りは任用開始日から3ヶ月後に付与される。ただし、外国青年から申し出があり、真にやむを得ないと認められる場合には、市は残りの年次有給休暇をこの期日より以前に付与することができる。また、この年次有給休暇は、時間単位で取得することも差し支えない。

2 外国青年が第4条の任用期間満了後、市と再度任用をする場合には、12日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任用期間に繰り越すことができるものとする。

3 外国青年は、年次有給休暇の取得に当たっては、原則として3日前までに、それぞれ所属長に申し出なければならない。

4 所属長は、外国青年から請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げる場合は、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第14条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務できないと認められる期間とする。

2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。)を限度とする。この場合において、病気休暇中の者が一時出勤し、それに引き続く勤務が連続して1週間(勤務を要しない日及び休日を含む。)に満たないときは、その勤務の前後の休暇は連続するものとみなす。

3 病気休暇は、有給とする。

(特別休暇)

第15条 特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 忌引に係る休暇 父母・配偶者・子供が死亡の場合においては、勤務を要しない日及び休日を含む連続した14日。兄弟姉妹・祖父母が死亡の場合においては、勤務を要しない日及び休日を含む連続した7日

(2) 夏期休業 7月1日から9月30日までの期間内で2日。(ただし、一の任用期間に限る。取得単位は、1日とする。)

(3) 不可抗力の災害による自己の住居の損壊に係る休暇 被害の程度に応じて市が必要と認める期間

(4) 交通機関の事故等による交通途絶に係る休暇 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 外国青年本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(6) 妊娠中に母子保健法(昭和40年法律第14号)第10条又は第13条に規定する保健指導又は健康診断を受ける場合 (妊娠満23週まで 4週間に1回、妊娠満24週から満35週まで 2週間に1回、妊娠満36週から分べんまで 1週間に1回、分べん後1年まで 1回)

(7) 女子の外国青年が6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(8) 女子の外国青年が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間。ただし、産後6週間を経過した女子の外国青年が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(9) 育児時間 生後満1年に達しない子供を育てる外国青年について、1日2回それぞれ30分以内のその子供を育てるために必要な時間に限る。

(10) 生理休暇 生理日の就業が著しく困難な女子の生理日に限る。ただし、3日を超えることはできない。

(11) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国青年が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合5日の範囲内の期間(中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)

(12) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第6号まで及び第12号の特別休暇は有給とし、第7号から第11号までの特別休暇は無給とする。

(休職)

第16条 前条第1項第5号及び第6号に規定する場合を除くほか、外国青年が病気(第18条第1項の疾病を除く。)、負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合においては、市は、当該外国青年の申請により必要と認めるときは、これを休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職の期間中の報酬の支給は、次に定めるところによる。

(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(起訴休職)

第17条 外国青年が刑事事件に関し起訴されたときは、市は、当該外国青年を休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職期間中は報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第18条 外国青年が次に掲げる感染症疾患その他の疾病にかかったときは、市は、当該外国青年を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染症疾患にかかって、感染予防の措置をしていない者

(2) 精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者

(3) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(4) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、第16条第2項の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第19条 第14条第1項及び第15条第1項第1号から第6号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第12号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由がやんだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第15条第1項第7号から第11号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由がやんだ後、速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。

4 第17条第1項による休職及び前条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国青年は、速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

(職務命令に従う義務)

第20条 外国青年は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(勤務成績の評定)

第21条 市は、外国青年の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。

(職務専念義務)

第22条 外国青年は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第23条 外国青年は、市及び外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(セクシャルハラスメントの禁止)

第24条 外国青年は、性的な言動によって他の職員に不快感を与えたり、就業環境を害してはならない。

(守秘義務)

第25条 外国青年は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(営利企業等の従事制限)

第26条 外国青年は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは市以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(宗教活動等の制限)

第27条 外国青年は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(自動車等運転の制限)

第28条 外国青年は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車等を運転してはならない。

(懲戒処分)

第29条 市は、外国青年に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国青年に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令など又はこの規則に違反した場合

(2) 禁固以上の刑に処せられた場合

(3) 当該外国青年の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(4) 勤務態度が不良と認められる場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均賃金の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における賃金の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(4) 懲戒免職 所轄労働基準監督署の認定を受け、予告期間を設けず即時免職する。

(公務災害補償)

第30条 外国青年は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は非常勤職員公務災害補償に関する条例の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第31条 市は、海外旅行傷害保険契約の締結により、外国青年が職務による災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の招致外国青年就業規則(平成4年三野町教育委員会規則第2号)、池田町招致外国青年就業規則(平成元年池田町教育委員会規則第4号)又は西祖谷山村招致外国青年就業規則(平成9年西祖谷山村教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年2月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年4月23日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年5月28日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年7月2日教委規則第5号)

この規則は、平成24年7月30日から施行する。

附 則(平成27年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月23日教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

三好市招致外国青年任用規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第15号
平成19年2月1日 教育委員会規則第1号
平成20年4月23日 教育委員会規則第6号
平成22年5月28日 教育委員会規則第8号
平成24年7月2日 教育委員会規則第5号
平成27年3月24日 教育委員会規則第3号
平成28年3月23日 教育委員会規則第6号