○三好市立幼稚園管理規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第12号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 修業年限、学年、学期及び休業日(第2条―第5条)
第3章 教育課程と教育週数(第6条―第8条)
第4章 幼児の編成、職員組織等(第9条―第15条)
第5章 入園、退園及び休園(第16条―第19条)
第6章 修了の認定及び修了証書(第20条)
第7章 賞罰その他(第21条―第23条)
第8章 保育料その他費用徴収(第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 幼稚園は、教育基本法(平成18年法律第120号)第1条並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第77条及び第78条の規定に従って幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長することを目的とする。
第2章 修業年限、学年、学期及び休業日
(入園年齢)
第2条 幼稚園に入園する幼児は、満5歳の小学校就学始期前の幼児とする。ただし、必要に応じ、この年齢を満3歳まで低下することができる。
(学年)
第3条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(学期)
第4条 学年を分けて、次の3学期とする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 翌年1月1日から3月31日まで
(休業日)
第5条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月26日まで
(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(7) 前各号に定めるもののほか、園長が必要と認める三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得た日
第3章 教育課程と教育週数
(教育課程)
第6条 教育課程は、学校教育法第22条及び第23条に示されている幼稚園教育の目的・目標並びに幼稚園教育要領の示すところに従い、各幼稚園において編成する。
(教育週数)
第7条 幼稚園の毎学年の教育課程に係る教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下ってはならない。
(教育時間)
第8条 幼稚園の1日の教育課程に係る教育時間は、4時間を標準とする。ただし、幼児の心身の発達の程度や季節などに適切に配慮することができる。
2 前項の規定にかかわらず、教育時間終了後に引き続く保育及び長期休業中(学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日、学年末休業日)に保育(以下「預かり保育」という。)を行うことができる。
3 預かり保育の実施要綱は、教育委員会が別に定める。
第4章 幼児の編成、職員組織等
(組の定員)
第9条 幼稚園の1組の幼児数は、35人以下とする。
(職員)
第10条 幼稚園においては、園長のほか、各組ごとに専任の教諭1人以上を置くものとする。ただし、特別の事由があるときは、助教諭をもって教諭に代えることができる。
2 園長は、園務をつかさどり所属職員を指揮監督する。
3 教諭は、園児の教育をつかさどる。
4 助教諭は、園児の教育に従事する。
職 | 職務 |
副園長 | 上司の命を受け、園長を補佐し、園務を行う。 |
主幹 | 上司の命を受け、相当高度の知識又は経験を要する幼稚園教育業務等に従事する。 |
主任主査 | 上司の命を受け、高度の知識又は経験を要する幼稚園教育業務等に従事する。 |
主査 | 上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する幼稚園教育業務に従事する。 |
主任 | 上司の命を受け、幼稚園教育業務に従事する。 |
(職員の休暇)
第12条 職員の休暇については、あらかじめ園長の承認を受けなければならない。この場合において、休暇日数が引き続き7日以上にわたるときは、園長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の場合において非常変災又は疾病等やむを得ない事由により、事前に承認を得られなかった場合において、職員は園長に、園長は教育委員会にその事由を具して、速やかに届け出なければならない。
3 病気休暇が引き続き7日以上にわたるときは、医師の診断書を添えて願い出なければならない。
(職員の出張)
第13条 職員の出張は、園長が命ずる。ただし、県外出張が引き続き1箇月以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
2 職員は、出張から帰任したときは、直ちに園長に口頭をもってその概要を報告するとともに、週休日、休日及び代休日を除き、5日以内に復命書を作成して、これを提出しなければならない。ただし、園長の承認を得たときは、復命書の提出を省略することができる。
(勤務時間の割振り及び時間外勤務)
第14条 職員の勤務時間の割振りは、その職員が所属する園の園長が行い、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
2 勤務時間は、園の運営に支障のない限り、月曜日から金曜日までの5日間において1日につき7時間45分を割振ることを基準とする。
3 職員の勤務時間について、その職員が所属する園の園長が前2項の基準と異なる割振りを行った場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
4 職員に正規の時間を超えて又は休日に勤務させようとするときは、超過勤務、休日勤務命令簿によって園長がこれを命ずる。
(学校評議員及び学校評価等)
第15条 学校評議員及び学校評価等については、三好市立学校管理規則第36条及び第36条の2を準用する。
第5章 入園、退園及び休園
(入園の時期)
第16条 入園の時期は、学年の始めとする。ただし、特別の事情のあるものについては、学年の中途においても入園させることができる。
(入園願)
第17条 幼児を入園させようとするものは、保護者において様式第1号による入園願書を園長に提出して、その許可を受けるものとする。
(退園)
第18条 幼児を退園せしめようとするときは、保護者は、様式第2号による退園願書によりその事由を具し園長に願い出なければならない。
(休園)
第19条 幼児が病気その他の事由により引き続き1箇月以上出席し難いときは、保護者は、様式第3号による休園届願書によりあらかじめその期間を定めて園長に休園を願い出なければならない。
第6章 修了の認定及び修了証書
第20条 園長は、幼稚園の全課程を修了したと認めたものには、様式第4号の修了証書を授与するものとする。
第7章 賞罰その他
(褒賞)
第21条 園長は、教育上必要と認めた場合は、幼児を褒賞することができる。
(出席停止)
第22条 園長は、幼児が次の各号のいずれかに該当する場合においては、教育委員会の認可を経て、これに出席停止を命ずることができる。
(1) 幼児が伝染性疾患等にかかり、又はそのおそれがあるとき。
(2) 性行不良で他の幼児の教育に妨げがあると認めたとき。
(3) その他必要があると認めたとき。
(退園の命令)
第23条 園長は、幼児が次の各号のいずれかに該当する場合においては、教育委員会の許可を経て、これに退園を命ずることができる。
(1) 性行不良で他の幼児の教育の妨げがあると認めたとき。
(2) その他必要があると認めたとき。
第8章 保育料その他費用徴収
(保育料その他費用徴収)
第24条 保育料その他費用の徴収については、三好市立幼稚園保育料徴収条例(平成18年三好市条例第91号)の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年5月18日教委規則第3号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成25年10月3日教委規則第4号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附 則(平成26年2月26日教委規則第1号)
この規則は、平成26年3月1日から施行する。
附 則(平成26年10月20日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日教委規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。