○三好市教育支援委員会規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第10号
(目的及び設置)
第1条 障がいのある幼児、児童及び生徒の適切な就学を図るため、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に三好市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に揚げる事務を行う。
(1) 障がいの種類及び程度の教育的判断に関すること。
(2) 特別支援教育の啓発に関すること。
(3) 障がい児に係る教育相談に関すること。
(4) その他教育委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、次の委員をもって組織し、委員は、教育委員会が委嘱する。
(1) 医師 2人以上
(2) 教育関係者 7人以上
(3) 児童福祉施設職員(1人以上)
(4) 学識経験者(若干人)
(5) その他(若干人)
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に会長1人、副会長2人、書記1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、委員会を主宰する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(調査員)
第7条 委員会に専門の事項を調査し、検査するために調査員を置く。
2 調査員は、教育長が委嘱し、その任期は1年とする。
(専門委員会)
第8条 委員会は、判断等に当たり必要な資料の収集及び調査、研究、診断等を行うため専門委員会を設置する。
2 専門委員会の規定は、別に定める。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の会議に必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成19年8月29日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月23日教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月27日教委規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。