○三好市教育委員会表彰規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第9号

(表彰)

第1条 三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地域の学校教育及び社会教育の振興に寄与する目的をもって次の各号のいずれかに該当する者(団体を含む。以下同じ。)を教育委員会の審議を経て表彰する。

(1) 市内の学校に多年在職する教育職員で、特に功労顕著であると認められるもの

(2) 児童生徒の生命救助等に特に臨機の処置を講じ、地域住民の感謝の的となるような行為をされた者

(3) 特殊児童生徒の教育に特に努力され、その効果顕著と認められる者

(4) 教材教具等の発明研究をされ、広く教育界に稗益すると認められる者

(5) 児童生徒で、奇特な行為ありと認められるもの

(6) PTAその他教育関係機関において多年その任にあり功労顕著なる者で、当該学校長から推薦のあったもの

(7) 教育施設に対し多額の金品を寄贈され、教育効果の向上に役立つ行為のあった者

(8) 市の社会教育に対し功労顕著と認められた者

(9) 一般社会人で、その行為が他の模範となるようなもの

(10) その他教育委員会において表彰に価すると認められた者

(推薦)

第2条 前条に規定する事項に該当すると認めた者については、随時功労調書を添えた推薦書を教育委員会に提出することができる。

附 則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

三好市教育委員会表彰規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第9号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第9号