○三好市教育委員会公印規程

平成18年3月1日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印の保管、使用その他公印につき必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の名称、寸法、書体、個数、保管責任者及び用途は、別表第1のとおりとし、公印のひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の総括管理)

第3条 公印に関する事務は、教育次長が総括する。

2 教育次長は、公印の保管の状況その他公印に関して必要な事項について調査し、又は保管責任者に対して報告を求めることができる。

3 教育次長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印に関して必要な事項を登録し、整理して公印の管理の状況を明らかにしておかなければならない。

(公印の保管)

第4条 保管責任者は、公印を常に堅固な容器に納めて保管しなければならない。

2 公印は、所定の保管場所以外の場所に持ち出してはならない。ただし、保管責任者が必要と認めたときは、この限りでない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、教育次長に合議しなければならない。

2 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の新調(改刻・廃止)届(様式第2号)により教育次長に届け出なければならない。

3 保管責任者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止があったときは、その旨を公示しなければならない。

4 保管責任者は、改刻又は廃止により不要となった公印を教育次長に引き継がなければならない。

5 教育次長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印を焼却等の方法により廃棄するものとする。

(公印の刷込み)

第6条 公印は、特に必要があるときは、押印に代えてその印影を印刷することができる。

2 保管責任者は、公印の印影を印刷した文書を厳重に保管し、その受払状況を常に明らかにしておかなければならない。

(印影の拡大縮小)

第7条 前条第1項の場合において必要があるときは、当該印影を拡大し、又は縮小することができる。

(公印の事故届)

第8条 保管責任者は、公印に関し、紛失、盗難その他の事故が生じたときは、公印事故届(様式第3号)により教育長に報告しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を保管責任者に提示して、使用の承認を得なければならない。

2 保管責任者は、公印の押印の請求があったときは、決裁文書等を照合し、押印を承認したときは、決裁文書等に認印しなければならない。

3 保管責任者は、必要と認めるときに、所属職員のうちから公印取扱者を指定して事務を代行させることができる。

(電子印)

第10条 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行うときは、教育次長の承認を得て、電子計算機の制御の下にある印刷装置により打ち出された印影(以下「電子印」という。)を公印として使用することができる。

2 前項に規定する処理をするときは、電子印の改ざんその他不正使用のないよう電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

(その他)

第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成22年5月19日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年3月24日教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

番号

名称

寸法

書体

個数

保管責任者

用途

1

教育委員会印

21×21

古印

1

教育次長

一般文書用(横書き)

2

教育委員会印

30×30

古印

1

教育次長

表彰状等用(縦書き)

3

教育委員長印

21×21

古印

1

教育次長

一般文書用(横書き)

4

教育委員長職務代理者印

21×21

古印

1

教育次長

一般文書用(横書き)

5

教育長印

21×21

古印

1

教育次長

一般文書用(横書き)

6

教育長職務代理者印

21×21

古印

1

教育次長

一般文書用(横書き)

7

学校長印

21×21

古印

33

校長

一般文書用(横書き)

8

幼稚園長印

21×21

古印

14

園長

一般文書用(横書き)

9

共同調理場長印

21×21

古印

5

場長

一般文書用(横書き)

10

給食センター所長印

21×21

古印

3

所長

一般文書用(横書き)

11

学校印

35×35

古印

33

校長

表彰状等用(縦書き)

12

幼稚園印

35×35

古印

14

園長

表彰状等用(縦書き)

別表第2(第2条関係)

1 教育委員会印

2 教育委員会印

3 教育委員長印

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4 教育委員長職務代理者印

5 教育長印

6 教育長職務代理者印

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7 学校長印

8 幼稚園長印

9 共同調理場長印

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10 給食センター所長印

11 学校印

12 幼稚園印

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三好市教育委員会公印規程

平成18年3月1日 教育委員会訓令第3号

(平成27年4月1日施行)