○三好市教育長の職務代理者を定める規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第6号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条第2項の規定に基づき教育長の職務を代理するものは、教育次長とし、教育長及び教育次長がともに事故があるとき、又はともに欠けたるときは、学校教育課長がその職務を代行するものとする。
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月8日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。