○三好市教育長の職務代理者を定める規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第6号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条第2項の規定に基づき教育長の職務を代理するものは、教育次長とし、教育長及び教育次長がともに事故があるとき、又はともに欠けたるときは、学校教育課長がその職務を代行するものとする。

附 則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年2月8日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

三好市教育長の職務代理者を定める規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第6号
平成19年4月1日 教育委員会規則第4号
平成22年2月8日 教育委員会規則第2号