○三好市教育委員会事務委任規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第26条第1項の規定による三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)から教育長への事務の委任は、この規則の定めるところによる。

(委任できない事項)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(3) 人事の一般方針を定めること。

(4) 褒賞及び懲戒を行うこと。

(5) 学校、公民館その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免を行うこと。

(6) 教育長及び教育委員会事務局職員の任免を行うこと。

(7) 県費負担教職員の任免及び市内での転任その他進退について県教育委員会へ内申を行うこと。

(8) 学校公民館その他の教育機関の敷地を選定すること。

(9) 1件50万円以上の教育財産の取得の申出及び工事の計画を策定すること。

(10) 教育委員会規則及び規程の制定又は改廃を行うこと。

(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に関すること。

(12) 社会教育委員等法令に基づく諮問機関の委員を委嘱すること。

(13) 文化財に関すること。

(14) 学校の通学区域の設定又はこれを変更すること。

(15) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(16) 法第29条に規定する意見の申出に関すること。

(教育委員会への付議)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に付議することができる。

附 則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成20年2月27日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

三好市教育委員会事務委任規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第5号
平成20年2月27日 教育委員会規則第2号