○三好市教育委員会行政組織規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を処理するための内部組織、職員の職等について必要な事項を定めるものとする。

(課の設置)

第2条 教育委員会の事務を分掌させるため、次の課を置く。

(1) 学校教育課

(2) 生涯学習・スポーツ振興課

(3) 文化財課

(分掌事務)

第3条 課の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校教育課

 教育委員会の会議に関すること。

 教育委員会の所掌に係る予算及び経費に関すること。

 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

 職員の人事及び給与に関すること。

 勤務評定に関すること。

 教育施設の建設及び維持管理に関すること。

 教育財産の管理に関すること。

 教育統計調査に関すること。

 公文書の収受発送保管その他文書に関すること。

 公印の保管に関すること。

 公立学校共済組合に関すること。

 請願又は陳情の受理に関すること。

 諸届願の承認認可に関すること。

 教育団体、個人功労者及び児童生徒の表彰及び推薦に関すること。

 県教育委員会その他教育委員会及び事務局各係との連絡調整に関すること。

 教育委員会の広報活動に関すること。

 教育行政に関する相談に関すること。

 スクールバスの運行管理に関すること。

 学校の設置及び廃止の手続に関すること。

 学校職員の任免、昇給、昇格その他内申に関すること。

 幼児教育及び幼稚園の管理運営に関すること。

 教科書の採択に関すること。

 学校職員並びに児童生徒及び幼児の保健衛生福利及び厚生に関すること。

 児童生徒の就学に関すること。

 教育資料の収集刊行に関すること。

 学校災害給付金事務に関すること。

 要保護、準要保護児童生徒就学援助費補助金に関すること。

 理科教育及び産業教育設備費補助金に関すること。

 教材費に関すること。

 教材教具その他設備の整備に関すること。

 学校教育の管理及び指導に関すること。

 学校体育に関すること。

 高校進学に関する事務及び就職に関すること。

 通学区域及び通学路に関すること。

 教育沿革誌の整備に関すること。

 学力調査に関すること。

 外国人英語指導助手招致に関すること。

 奨学金に関すること。

 学校給食センター・調理場に関すること。

 学校給食運営委員会に関すること。

 給食事業特別会計に関すること。

 徳島県学校給食共同調理場連絡協議会に関すること。

 三好集団給食施設協議会に関すること。

 学校給食施設整備に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない事項

(2) 生涯学習・スポーツ振興課

 社会教育委員の会議に関すること。

 社会教育計画及び予算に関すること。

 社会教育に関する施設の管理に関すること。

 社会教育団体の育成指導及び連絡に関すること。

 各種団体機関等の連絡に関すること。

 公民館の管理運営に関すること。

 公民館運営審議会の会議に関すること。

 公民館活動計画及び予算に関すること。

 社会教育講座等の開催及びこれらの奨励に関すること。

 生涯学習についての啓発広報に関すること。

 視聴覚教育に関すること。

 所管に属する学校の行う生涯学習のための講座の開設及びその奨励に関すること。

 青少年、女性、成人教育に関すること。

 図書館の運営及び配本に関すること。

 人権教育に関すること。

 その他生涯学習に関すること。

 社会体育に関すること。

 スポーツ推進委員に関すること。

 社会体育関係団体の連絡調整及び指導育成に関すること。

 学校開放の運用に関すること。

 社会体育施設の管理運営に関すること。

 国際スポーツ競技大会出場激励金交付に関すること。

 その他スポーツ振興に関すること。

(3) 文化財課

 文化財の保護に関すること。

 文化財保護審議会に関すること。

 指定文化財の保存及び活用に関すること。

 文化財関係施設の管理運営及び保全に関すること。

 伝統的建造物群保存地区に関すること。

 その他文化財に関すること。

(係の設置及び分掌事務)

第4条 課の事務を分掌させるためそれぞれの課に係を置き、係の分掌事務は、主管課長が定めるものとする。

(分室及び出先機関の設置)

第5条 第2条及び第3条に規定する教育委員会の事務のうち、支所の管内に係る事務を処理するため、各支所に教育委員会の分室を置くことができる。

2 第2条及び第3条に規定する教育委員会の事務の内、学校給食事務を処理するため学校給食センター及び学校給食共同調理場を置く。

(教育次長)

第6条 事務局に教育次長を置く。

2 教育次長は、教育長の命を受け、事務局の事務を整理し、教育長を補佐する。

3 教育次長は、事務職員をもって充てる。

(職及び職務)

第7条 前条に規定する職のほか、課、分室及び出先機関に、必要に応じ、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の相当右欄に掲げるとおりとする。

職務

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

所長

上司の命を受け、学校給食センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

場長

上司の命を受け、学校給食共同調理場の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

企画監

上司の命を受け、教育委員会の重要施策又は重要事業の推進に関する事務を処理する。

主幹

上司の命を受け、課長、所長及び場長を補佐し、教育委員会の重要施策又は重要事業の推進に関する事務に従事する。

主任主査

上司の命を受け、相当高度の知識又は経験を要する事務に従事する。

主査

上司の命を受け、高度の知識又は経験を要する事務に従事する。

主任

上司の命を受け、相当の知識又は経験を要する事務に従事する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

調理員

上司の命を受け、調理業務に従事する。

運転手

上司の命を受け、自動車運転業務及び調理業務に従事する。

附 則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年2月27日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年2月8日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月13日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年10月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月23日教委規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

三好市教育委員会行政組織規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第4号
平成19年4月1日 教育委員会規則第3号
平成20年2月27日 教育委員会規則第1号
平成21年3月31日 教育委員会規則第8号
平成22年2月8日 教育委員会規則第1号
平成24年3月13日 教育委員会規則第1号
平成26年4月1日 教育委員会規則第3号
平成27年10月27日 教育委員会規則第4号
平成28年3月23日 教育委員会規則第10号