○三好市教育委員会会議傍聴人規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、三好市教育委員会の会議の傍聴について必要な事項を定め、会議の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。

(傍聴の手続)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他必要事項を傍聴人受付簿(別記様式)に記入し、委員長の許可を受けなければならない。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議の傍聴を許可しない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物を携帯している者

(3) 前2号のほか、委員長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をとること。

(7) 傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等すること。ただし、特に委員長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴の制限)

第5条 傍聴席が満員となったとき、その他委員長が必要と認めたときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(退場命令)

第6条 傍聴人は、委員長が傍聴を禁じたとき、又は退席を命じたときは、直ちに退場しなければならない。

(委員長の指示)

第7条 前各条のほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。

附 則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

画像

三好市教育委員会会議傍聴人規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第3号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第3号