○三好市教育委員会会議規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第2号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 会議(第4条―第8条)
第3章 議事(第9条―第17条)
第4章 会議録(第18条―第20条)
第5章 補則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議及び議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、会議において無記名投票により行い、有効投票の最多数を得た者(得票数が同じであるものが2人以上あるときは、これらの者のうちからくじで定めた者)をもって当選人とする。
2 教育委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推薦の方法を用いることができる。
3 委員長の選挙を行う場合において、委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(委員長職務代理者の指定)
第3条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときに委員長の職務を行う委員(以下「委員長職務代理者」という。)の指定は、前条の規定を準用する。
2 委員長職務代理者の任期は、その指定のときから次の委員長選挙のときまでとする。
第2章 会議
(会議の招集)
第4条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ告示して行う。
2 前項の場合、委員長は、直ちに会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を各委員に通知するものとする。
3 会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は毎月1回の開会を原則として、臨時会は必要に応じ委員長がこれを招集する。
4 委員長は、委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して会議招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。
5 委員が全員欠け新たに委員が任命されたときにおける最初の会議は、年長の委員がこれを招集する。
(参集)
第5条 委員は、招集の告示に指定された場所及び日時に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を具して会議開会前までに委員長に届け出なければならない。
(議席)
第6条 委員の議席は、委員長がこれを定める。
(会議の開閉及び会期)
第7条 会議の開会及び閉会は、委員長が行う。
2 会期は、委員長が会議に諮り、これを定める。
(会議の順序)
第8条 会議は、おおむね左の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) 閉会
第3章 議事
(会議の時限)
第9条 会議の時限は、午前10時から午後4時までとする。
2 委員長は、必要に応じ会議に諮り前項の時限を伸縮することができる。
(会議の開始、散会等)
第10条 会議の開始、散会及び小休止は、委員長がこれを宣告し、議場にその旨掲示する。
2 委員長が散会、延会又は小休止を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(発言)
第11条 委員が動議を提出し、又は議事について発言しようとするときは、委員長の許可を得て行わなければならない。教育長並びに出席を求められた教育委員会事務局及び教育機関の職員等が発言しようとする場合も、また同様とする。
(動議)
第12条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、委員長は、会議に諮ってこれを決しなければならない。
(採決)
第13条 委員長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
第14条 委員長は、順次各委員の賛否を求めて採決する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名投票によって採決することができる。
第15条 修正案は、原案に先だって可否を決する。
2 修正案が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正案が否決されたときは、原案について採決する。
(会議の公開)
第16条 会議は、これを公開とする。ただし、委員の動議により出席委員の3分の2以上で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(自由討議)
第17条 委員長は、議事について必要があると認めるときは、会議に諮り自由討議とすることができる。
第4章 会議録
(会議録)
第18条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
第19条 会議録は、委員長が教育委員会事務局職員のうちから教育長の推薦するものを指名してこれを作成させる。
2 会議録には、委員長と委員長が会議において指名した委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
第20条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他委員長又は会議において必要と認めた事項
第5章 補則
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、教育委員会の会議及び議事について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。