○三好市教育委員会公告式規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式について必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則を公布するときは、公布の旨の前文、番号及び年月日を記入し、その末尾に三好市教育委員会委員長(以下「委員長」という。)が署名するものとする。
2 教育委員会規則の公布は、市役所前及び各支所の掲示場に掲示してこれを行う。
(施行期日の特例)
第3条 教育委員会規則は、当該規則に特別の定めがあるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、三好市教育委員会の定める規程を公表するときは、制定又は公表の旨の前文、番号、年月日及び委員長名を記入し、委員長印を押すものとする。
(告示の公示)
第5条 前条の規定は、三好市教育委員会の定める規程以外の告示の公示について準用する。
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。