○三好市太刀野財産区議会設置条例

平成18年3月1日

条例第87号

(設置)

第1条 三好市三野町太刀野を区域とする財産区(以下「財産区」という。)に地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定に基づき、財産区の議会(以下「議会」という。)を設ける。

(議決事項)

第2条 議会は、次に掲げる事項を議決する。

(1) 歳入歳出予算を定めること。

(2) 決算を認定すること。

(3) 経費の負担に関すること。

(4) 財産及び公の施設の取得管理及び処分に関すること。

(5) その他議会の権限に属する事項

(議員の定数)

第3条 議会の議員の定数は、12人とする。

(任期)

第4条 議会の議員の任期は、4年とする。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(選挙権)

第5条 財産区の区域内に3箇月以上住所を有する者で、三好市議会の議員の選挙権を有するものは、議会の議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第6条 議会の議員の選挙権を有する者で、三好市議会の議員の被選挙権を有するものは、議会の議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第7条 議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、三好市議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿中の議会の議員の選挙権を有する者に関する部分又はその抄本によるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在任する議会の議員は、この条例により選挙された者とみなし、その任期は、合併前の三野町太刀野財産区議会議会設置条例(昭和33年三野町条例第3号)の規定による選挙の日から起算する。

附 則(平成18年6月30日条例第252号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

三好市太刀野財産区議会設置条例

平成18年3月1日 条例第87号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産区
沿革情報
平成18年3月1日 条例第87号
平成18年6月30日 条例第252号