○三好市予算の編成及び執行に関する規則

平成18年3月1日

規則第43号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算の編成(第5条―第11条)

第3章 予算の執行(第12条―第30条)

第4章 雑則(第31条・第32条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 市の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 局長等 議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び会計課長をいう。

(3) 課長等 組織規則第7条に規定する課長及び支所長並びに三好市教育委員会行政組織規則(平成18年三好市教育委員会規則第4号)第7条第1項に規定する課長、公民館長及び図書館長をいう。

(歳入歳出予算の区分)

第3条 歳入予算は、款、項、目、節及び細節に、歳出予算は、款、項、目、事業項目、節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。

2 歳入歳出予算の款、項の区分及び目並びに歳入予算に係る節及び細節並びに歳出予算に係る事業項目及び節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算の節の区分は、別表に定めるところによる。

4 予算の編成その他必要があるときは、歳出に係る節について、別に定めるところにより細節を設けることができる。

5 特別会計の歳入歳出予算の款、項、目並びに歳入予算に係る節及び細節並びに歳出予算に係る事業項目及び節については、前各項の規定に準じて定める。

(予算の補助執行)

第4条 市長は、次の表の左欄に掲げる事務を、それぞれ相当右欄に掲げる者に補助執行させるものとする。

教育委員会の所管に属する事務の予算に関する見積書及び説明書の作成並びに予算の執行に関する事務

教育長及び教育委員会事務局の職員

監査委員の所管に属する事務の予算に関する見積書及び説明書の作成並びに予算の執行に関する事務

監査委員事務局の職員

農業委員会の所管に属する事務の予算に関する見積書及び説明書の作成並びに予算の執行に関する事務

農業委員会事務局の職員

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 企画財政部長は、市長の命を受けて、会計年度ごとに予算の編成方針を定め、部長等及び局長等に通知しなければならない。ただし、当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

(予算に関する見積書)

第6条 部長等及び局長等は、前条の編成方針に基づき、その所管する事項に係る予算について、次の各号に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち必要な書類を作成し、企画財政部長に、その指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書(様式第1号様式第2号及び様式第3号)

(2) 継続費見積書(様式第4号)

(3) 繰越明許費見積書(様式第5号)

(4) 債務負担行為見積書(様式第6号)

(5) 地方債見積書(様式第7号)

(6) 給与費見積書(様式第8号)

(7) 継続費執行状況等説明書(様式第9号)

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第10号)

2 前項の見積書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付すとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。

3 前項の事業のうち長期計画と関連を有するものについては、その関連を明らかにしなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、企画財政部長は、必要があると認めるときは、部長等及び局長等に対し、資料の提出を求めることができる。

(端数整理)

第7条 1,000円未満の端数を整理するときは、歳入にあっては切り捨て、歳出にあっては切り上げるものとする。

(予算の査定)

第8条 企画財政部長は、第6条の規定により提出された見積書等を調査検討し、必要に応じて、部長等及び局長等の意見を聴いて予算原案を作製し、市長の査定を受けなければならない。

2 企画財政部長は、前項の査定が終了したときは、速やかに、その結果を部長等及び局長等に通知しなければならない。

(予算及び予算に関する説明書の調製)

第9条 企画財政部財政課長(以下「財政課長」という。)は、前条第1項の査定の結果により、予算及び予算に関する説明書を調製しなければならない。

(補正予算等)

第10条 部長等及び局長等は、予算の調製後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに、企画財政部長に報告しなければならない。

2 第5条から前条までの規定は、補正予算の編成に準用する。

3 暫定予算及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定を適用する場合の事務手続については、前2項の規定を準用する。

(成立予算の通知)

第11条 企画財政部長は、予算が成立したときは、直ちに、会計管理者に通知するとともに部長等及び局長等に、その所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。

2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。

第3章 予算の執行

(執行方針)

第12条 企画財政部長は、当初予算が成立したときその他予算の適正かつ厳正が執行を確保するため必要があるときは、予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を、局長等及び課長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 歳出予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、負担金、地方債、寄附金その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

3 局長等及び課長等は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を減額して執行しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

4 企画財政部長は、歳出予算の配当にかかわらず、歳計現金、歳入及び金融の状況並びに事業の施行時期等を勘案して、支出を制限することができる。

5 企画財政部長は、前項による決定をしたときは、速やかに会計管理者及び部長等に通知しなければならない。

(執行計画)

第13条 局長等及び課長等は、前条の執行方針に従って、速やかに、その所管する事業について、四半期ごとに区分した年度間の予算執行計画書(様式第11号)を作成し、企画財政部長を経て市長の承認を得なければならない。

2 前項の執行計画に係る事業のうち、市長が指定するものについては、その内容を明らかにする資料を添付しなければならない。

3 局長等及び課長等は、執行計画に基づいて、予算の計画的執行に努めなければならない。

(執行計画の変更)

第14条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由により予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、前条の規定を準用する。

(資金計画)

第15条 企画財政部長は、第13条の執行計画及び経済状況を勘案して、年度間の資金の収支に関する計画を定め、市長に報告するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(予算科目の新設)

第16条 局長等及び課長等は、予算の成立後、予算科目(目・事業項目・節・細節)の新設を必要とするときは、財政課長に申し出なければならない。

2 財政課長は、前項の申出により必要があると認めたときは、市長の決定を受けて科目新設の手続を行うとともに、その内容を当該局長等、課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の配当)

第17条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する局長等及び課長等に配当したものとみなす。

2 財政課長は、資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 財政課長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足を生じたときは、市長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。

4 財政課長は、前2項による決定をしたときは、速やかに、当該局長等、課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(支出負担行為手続)

第18条 局長等及び課長等は、予算を執行しようとするときは、別に定める支出負担行為手続により行わなければならない。

(歳出予算の流用)

第19条 部長等及び局長等は、予算に定める歳出予算の各項若しくは目の流用又は歳出予算の事業項目若しくは節間の流用を必要とする場合は、流用票(様式第12号)を財政課長を経て企画財政部長に提出しなければならない。ただし、次の各号に掲げる各節の流用又はその他の経費から人件費への流用はできないものとする。

(1) 交際費

(2) 需用費(食糧費に限る。)

(3) 投資及び出資金

2 企画財政部長は、前項の規定により提出された流用票を審査し、市長の決裁を受けなければならない。

3 企画財政部長は、前項の決定があったときは、直ちに、当該部長等、局長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 第17条の規定により配当された予算は、前項の通知により変更されたものとみなす。

(予備費の充用)

第20条 部長等及び局長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用票(様式第13号)を企画財政部長に提出しなければならない。

2 企画財政部長は、前項の規定により提出された予備費充用票を審査し、意見を付して市長の決定を求めるものとする。

3 企画財政部長は、前項の決定があったときは、直ちに、当該部長等、局長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(配当替え)

第21条 局長等及び課長等は、予算の執行上必要と認めるときは、配当替票(様式第14号)を提出して、配当された歳出予算の全部又は一部を他の局長等及び課長等に配当替えすることができる。

2 前項の規定により配当替えしたときは、財政課長及び会計管理者に通知するものとする。

(一時借入金)

第22条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(継続費逓次繰越及び繰越明許)

第23条 部長等及び局長等は、継続費の年割額に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰り越して使用するとき、又は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用するときは、繰越しをすべき年度の4月末日までに継続費繰越調書(様式第15号)又は繰越明許費繰越調書(様式第16号)を作成し、企画財政部長に提出しなければならない。

2 企画財政部長は、前項の規定により提出された継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を審査し、継続費繰越計算書(様式第17号)又は繰越明許費繰越計算書(様式第18号)を調製して、市長の決定を受けるものとする。

3 企画財政部長は、前項の決定があったときは、直ちに、当該部長等、局長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第24条 部長等及び局長等は、その所管する事務事業のうち地方自治法第220条第3項ただし書の規定による歳出予算の経費の繰越しをしなければならない理由が生じたときは、速やかに、事故繰越し申請書兼調書(様式第19号)を企画財政部長を経て市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認に基づく繰越しに係る経費について繰越額等が確定したときは、当該部長等及び局長等は、繰り越すべき年度の4月末日までに事故繰越し申請書兼調書を作成し、企画財政部長に提出しなければならない。

3 企画財政部長は、提出された事故繰越し申請書兼調書を審査し、事故繰越し繰越計算書(様式第20号)を調製して、市長の決定を受けるものとする。

4 前条第3項の規定は、前項の決定があった場合に準用する。

(継続費の精算報告)

第25条 部長等及び局長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、当該継続費の終了年度の翌年度の7月末日までに継続費精算報告書(様式第21号)を作成し、企画財政部長に提出しなければならない。

2 企画財政部長は、前項の書類の提出があったときは、審査し、市長の決定を受けなければならない。

(弾力条項)

第26条 部長等及び局長等は、地方自治法第218条第4項に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書(様式第1号から様式第3号までを準用する。)を作成し、企画財政部長に提出しなければならない。

2 企画財政部長は、前項の書類の提出があったときは、審査し、意見を付して市長の決定を受けなければならない。

3 企画財政部長は、前項の決定があったときは、直ちに当該部長等及び局長等並びに会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(歳入状況の変更の報告)

第27条 局長等及び課長等は、国、県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じ、若しくは生ずることが明らかとなったときは、速やかに、企画財政部長に報告しなければならない。

(予算を伴う条例等)

第28条 局長等及び課長等は、予算を伴うこととなる条例、規則等を制定し、又は改正するときは、あらかじめ、企画財政部長に協議しなければならない。

(執行状況の報告)

第29条 局長等及び課長等は、その所管する事務事業の適正かつ計画的な執行を図るため、毎年度12月31日現在において歳入歳出予算執行状況調(様式第22号)を調製し、翌年1月20日までに財政課長に報告しなければならない。

(公金の出納状況等)

第30条 会計管理者は、毎四半期の当初又は必要があると認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を市長に報告しなければならない。

第4章 雑則

(様式)

第31条 この規則の施行について必要な様式は、特に定めがあるものを除き、市長の承認を得て必要に応じて調整をすることができる。

2 財務会計システムの処理に係る様式については、別に市長が定めるところによる。

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか、予算の編成及び執行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月29日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年4月30日規則第19号)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

説明

1 報酬

議員報酬

委員報酬 執行機関である委員会の委員及び委員(常勤の者を除く。)に係る報酬

非常勤職員報酬 その他の非常勤の職員の報酬

2 給料

特別職及び一般職給

3 職員手当等

法律又はこれに基づく条例により支給する手当

4 共済費

地方公務員共済組合に対する負担金、報酬、給料及び賃金に係る社会保険料

5 災害補償費

療養補償費 休業補償費、何補償費及び葬祭料

6 恩給及び退職年金

恩給 普通恩給、増加恩給及び扶助料

退職年金 退職年金、通算退職年金、公務傷病年金及び遺族年金

7 賃金

 

8 報償費

報償金 報酬に掲げるもの以外のもの(謝礼金を含む。)

賞賜金

買上金

9 旅費

費用弁償 議員その他の非常勤職員の費用弁償及び関係人等に対する実費弁償

普通旅費

特別旅費

10 交際費

 

11 需用費

消耗品費 文具、印紙等一度の使用でその効用を失うもの及び常時使用される物品で備品の程度に至らない消耗器材

燃料費 暖房、炊事等の庁用燃料及び自動車使用燃料費

食糧費

印刷製本費

光熱水費 電気、ガス、水道及び冷暖房使用料

修繕料 備品の修繕又は備品等の部分品の取替えの費用及び家屋等の小修繕で工事請負費に至らないもの

賄材料費

飼料費

医薬材料費

12 役務費

通信運搬費 郵便、電信、電話料及び運搬料

保管料

広告料

手数料 市債事務取扱手数料その他

筆耕翻訳料 筆耕、翻訳及び速記料

火災保険料

自動車損害保険料

13 委託料

試験、研究及び調査並びに映画等製作委託料

14 使用料及び賃借料

 

15 工事請負費

何工事請負費 土地、工作物等の造成又は製造及び改造の工事並びに工作物等の移転及び除却の工事等に要する経費で契約によるもの

16 原材料費

工事材料費

加工用原材料

17 公有財産購入費

権利購入費

土地購入費

家屋購入費

18 備品購入費

庁用器具費

機械器具費

19 負担金、補助及び交付金

負担金

補助金

交付金

20 扶助費

何扶助費

21 貸付金

 

22 補償、補填及び賠償金

補償金

補填金 欠損補填金及び繰上充用金

賠償金

23 償還金、利子及び割引料

償還金 地方債の元金償還金、税収入等の還付金

小切手支払未済償還金

利子及び割引料 地方債及び一時借入金の利子

還付加算金

24 投資及び出資金

債券及び株式の取得に要する経費

25 積立金

 

26 寄附金

 

27 公課費

 

28 繰出金

他会計へ繰出し

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三好市予算の編成及び執行に関する規則

平成18年3月1日 規則第43号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第43号
平成19年3月30日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第15号
平成24年3月29日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第9号
平成27年4月30日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第13号