○三好市財政事情の作成及び公表に関する条例

平成18年3月1日

条例第86号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(財政事情の公表の時期)

第2条 財政事情は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。

2 天災その他避けることのできない事由により前項の規定する期限に公表できないときは、市長は、事由のやんだときから1箇月以内に公表しなければならない。

(財政事情の内容)

第3条 前条第1項の規定により5月末日までに行う財政事情の公表については、次の各号に掲げる事項を掲載するとともに市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他市長において認める事項

2 前条第1項の規定により11月末日までに行う財政事情の公表については、前項各号に掲げる事項を掲載するとともに、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

(財政事情の公表)

第4条 財政事情の公表は、三好市公告式条例(平成18年三好市条例第4号)第6条の例により行う。

(委任)

第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、財政事情の作成及び公表の手続について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

三好市財政事情の作成及び公表に関する条例

平成18年3月1日 条例第86号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第86号