○三好市特別会計設置条例

平成18年3月1日

条例第85号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 三好市井内財産区特別会計 井内財産区の財産等管理

(2) 三好市太刀野財産区特別会計 太刀野財産区の財産等管理

(3) 三好市国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(4) 三好市特別養護老人ホーム長生園特別会計 特別養護老人ホーム長生園の運営

(5) 三好市浄化槽事業特別会計 浄化槽事業

(6) 三好市農業集落排水事業特別会計 農業集落排水事業

(7) 三好市土地取得事業特別会計 用地先行取得事業

(8) 三好市給食事業特別会計 給食事業

(9) 三好市簡易水道事業特別会計 簡易水道事業

(10) 三好市国民健康保険市立三野病院特別会計 病院事業

(11) 三好市後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(歳入及び歳出)

第2条 前条に規定する特別会計においては、それぞれの事業収入又はその基金収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、それぞれの特別会計に属する各事業費、借入金の償還及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 第1条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。

附 則

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成18年12月25日条例第270号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月27日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年12月28日条例第30号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月30日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年12月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の三好市特別会計設置条例に基づく三好市ケーブルテレビ事業特別会計の平成23年度の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

三好市特別会計設置条例

平成18年3月1日 条例第85号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第85号
平成18年12月25日 条例第270号
平成20年3月27日 条例第18号
平成21年12月28日 条例第30号
平成23年3月30日 条例第2号
平成23年12月26日 条例第22号