○三好市固定資産評価員に関する条例

平成18年3月1日

条例第81号

市は、地方税法(昭和25年法律第226号)第404条第1項に規定する固定資産評価員の職務を同条第4項の規定により市長に行わせるものとする。この場合において、三好市固定資産評価員としての身分は非常勤とし、報酬及び費用弁償は支給しない。

附 則

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

三好市固定資産評価員に関する条例

平成18年3月1日 条例第81号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月1日 条例第81号