○三好市固定資産評価員に関する条例
平成18年3月1日
条例第81号
市は、地方税法(昭和25年法律第226号)第404条第1項に規定する固定資産評価員の職務を同条第4項の規定により市長に行わせるものとする。この場合において、三好市固定資産評価員としての身分は非常勤とし、報酬及び費用弁償は支給しない。
附 則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
平成18年3月1日 条例第81号
(平成18年3月1日施行)