○三好市公益による固定資産税の課税免除に関する条例
平成18年3月1日
条例第79号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により、公益上のため利用される地区集会所及び消防詰所等(以下「施設等」という。)に係る固定資産税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の要件)
第2条 公益上の事由により課税の免除を受けることができる施設等は、自治区の住民により設置された地区集会所、集会所及びこれに準ずる公共の利用に供される施設とする。
(1) 申請者の所在地及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(2) 土地の所在地、地目及び面積
(3) 家屋の所在地、用途、構造、床面積及び取得年月日
(4) その他市長が必要と認める事項
(課税免除の措置の取消し又は停止等)
第4条 市長は、課税免除の措置を受けている施設等が第2条の規定による要件に該当しなくなったときは、その措置を取り消し、又は停止することができる。
附 則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。