○三好市過疎地域の指定に伴う市税の課税免除に関する条例

平成18年3月1日

条例第78号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の区域が過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号。以下「法」という。)の規定による過疎地域に指定されたことに伴い、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、製造の事業、情報通信技術利用事業(法第30条に規定する情報通信技術利用事業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対して課する市税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 製造の事業、情報通信技術利用事業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した青色申告書を提出する個人及び青色申告書を提出する法人については、その者の申請により租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項又は第45条第1項の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(平成2年4月1日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対する固定資産税の課税は、免除する。

2 前項の規定の適用は、同項の設備を新設し、又は増設した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降3箇年度とする。

(申請)

第3条 前条第1項の規定の適用を受けようとする者は、同条同項の固定資産に係る次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 事業の種類

(2) 土地の所在、地番、地目、地積、用途及び取得年月日

(3) 家屋の所在、用途、構造、床面積、取得価格及び取得年月日

(4) 償却資産の所在、種類、数量、耐用年数、取得価格及び取得年月日

(5) 当該固定資産の属する生産設備の取得価格の合計額

2 前項の規定による申請書は、前条第1項の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに提出しなければならない。

(指定書の交付)

第4条 市長は、前条の規定による申請が適正であると認めたときは、次の事項を記載した指定書を交付する。

(1) 申請者の住所氏名又は名称及び主たる事務所の所在地

(2) 事業の種類

(3) 固定資産又は償却資産の所在地及び種類、数量等

(4) 課税の免除の始期及び終期

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の過疎地区の指定に伴う町税の課税免除に関する条例(昭和47年山城町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成22年3月31日条例第18号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

三好市過疎地域の指定に伴う市税の課税免除に関する条例

平成18年3月1日 条例第78号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月1日 条例第78号
平成22年3月31日 条例第18号