○三好市設置による低開発地域工業開発地区の指定に伴う町税の課税免除に関する条例の失効に伴う経過措置を定める条例
平成18年3月1日
条例第77号
(趣旨)
第1条 この条例は、三好市設置による低開発地域工業開発地区の指定に伴う町税の課税免除に関する条例(昭和62年三野町条例第2号)、低開発地域工業開発地区の指定に伴う町税の課税免除に関する条例(昭和56年池田町条例第6号)及び低開発地域工業開発地区の指定による町税の課税免除に関する条例(平成5年井川町条例第14号)(以下これらを「失効前の条例」という。)の失効に伴い三好市において必要な経過措置を定めるものとする。
(失効前の条例による課税免除に関する経過措置)
第2条 平成18年2月28日までに、合併前の三野町、池田町及び井川町の区域において、失効前の条例の規定により免除した固定資産税又は免除すべきであった固定資産税については、なお失効前の条例の例による。
附 則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。