○三好市太刀野財産区財政調整基金条例
平成18年3月1日
条例第75号
(設置)
第1条 三好市太刀野財産区の長期にわたる財政の健全な運営に資するため、三好市太刀野財産区財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、三好市太刀野財産区特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により著しく財源が不足するとき。
(2) 災害により生じた経費の財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施する必要がある大規模な建築その他の建設事業の経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等の経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。