○三好市土地開発基金条例

平成18年3月1日

条例第74号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、三好市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、5億6,190万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをし、又は基金の処分をすることができる。

3 前項の規定により積立て又は処分が行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加し、又は処分額相当額減少するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

2 基金に属する現金は、三好市土地開発公社に貸し付けることができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、三好市土地取得事業特別会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の土地開発基金条例(昭和47年三野町条例第17号)、池田町土地取得基金条例(昭和45年池田町条例第30号)、山城町土地開発基金条例(昭和46年山城町条例第18号)、土地開発基金条例(昭和46年井川町条例第15号)、東祖谷山村土地開発基金条例(昭和46年東祖谷山村条例第13号)又は西祖谷山村土地開発基金条例(昭和46年西祖谷山村条例第11号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

附 則(平成18年6月30日条例第255号)

この条例は、公布の日から施行する。

三好市土地開発基金条例

平成18年3月1日 条例第74号

(平成18年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 産/第3節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第74号
平成18年6月30日 条例第255号
平成28年9月26日 条例第26号