○三好市簡易水道改修基金条例

平成18年3月1日

条例第73号

(設置)

第1条 三好市簡易水道施設の改修を推進するため、三好市簡易水道改修基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算において定める額のほか、各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、その全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入できるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、三好市簡易水道事業特別会計歳入歳出予算に計上して処理するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上の必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の井川町簡易水道改修基金条例(昭和63年井川町条例第2号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

3 前項の規定により基金に属するとされた現金、有価証券その他の財産は、第6条の規定にかかわらず、三好市井川町簡易水道施設の改修事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

三好市簡易水道改修基金条例

平成18年3月1日 条例第73号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 産/第3節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第73号