○三好市国民健康保険財政調整基金条例
平成18年3月1日
条例第71号
(設置)
第1条 国民健康保険の長期にわたる財政の健全な運営に資するため、三好市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、毎会計年度において、療養諸費の保険者負担額と高額療養費の合算額の10パーセント相当額を超える剰余金が生じた場合は、この超過する剰余金相当分を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、当該年度内に請求を受けた保険給付に関し、歳入予算に不足を生じた場合のほか、経済事情の急激な変動等により財源が著しく不足する場合において、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の三野町国民健康保険財政調整基金の設置・管理及び処分に関する条例(昭和59年三野町条例第5号)、池田町国民健康保険財政調整基金の設置、管理および処分に関する条例(昭和55年池田町条例第23号)、山城町国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和59年山城町条例第7号)、井川町国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成10年井川町条例第8号)、東祖谷山村国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成6年東祖谷山村条例第3号)又は西祖谷山村国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和55年西祖谷山村条例第10号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。