○三好市地域福祉基金条例

平成18年3月1日

条例第58号

(設置)

第1条 民間の創意を生かした在宅福祉、生きがいと健康づくりその他高齢者の保健福祉に関する事業の推進に資するため、三好市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、地域福祉事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の三野町地域福祉基金条例(平成3年三野町条例第7号)、池田町地域福祉基金条例(平成3年池田町条例第14号)、山城町地域福祉基金条例(平成3年山城町条例第15号)、井川町地域振興基金条例(平成2年井川町条例第8号)又は西祖谷山村地域福祉基金設置条例(平成3年西祖谷山村条例第2号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

三好市地域福祉基金条例

平成18年3月1日 条例第58号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 産/第3節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第58号