○三好市地域振興基金条例

平成18年3月1日

条例第57号

(設置)

第1条 三好市における福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等に関する事業の推進に資するため、三好市地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、地域振興事業の実施に必要な経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の三野町地域振興基金条例(平成2年三野町条例第5号)、三野町ふるさと創生振興基金設置条例(平成元年三野町条例第3号)、池田町地域振興基金条例(平成2年池田町条例第14号)、池田町ふるさと振興基金条例(平成元年池田町条例第5号)、山城町ふるさと振興事業基金条例(平成元年山城町条例第1号)、山城町教育施設建設基金条例(平成2年山城町条例第11号)、山城町林業労働対策基金条例(平成4年山城町条例第27号)、山城町公民館建設基金条例(平成元年山城町条例第24号)、ラピス大歩危基金条例(平成15年山城町条例第25号)、山城町物品調達基金条例(昭和49年山城町条例第12号)、井川町なでしこ夢基金条例(平成2年井川町条例第6号)、東祖谷山村奥祖谷開発基金条例(平成17年東祖谷山村条例第12号)、西祖谷山村ふるさと振興基金条例(平成元年西祖谷山村条例第7号)又は西祖谷山村用品調達基金設置、管理及び処分に関する条例(昭和48年西祖谷山村条例第6号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

三好市地域振興基金条例

平成18年3月1日 条例第57号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 産/第3節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第57号