○三好市職員の宿日直手当に関する規則

平成18年3月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市職員の給与に関する条例(平成18年三好市条例第48号。以下「条例」という。)第19条の規定による宿日直手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(宿日直手当の支給される勤務)

第2条 宿日直手当の支給される勤務は、三好市職員服務規程(平成18年三好市訓令第23号)に規定する当直の勤務で次に掲げる勤務とする。

(1) 庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする当直勤務

(2) 養護老人ホーム敬寿荘、若宮荘及び特別養護老人ホーム長生園における入所者の生活介助のための当直勤務

(3) 三野病院における次に掲げる当直勤務

 入院患者の病状の急変等に対処するための医師の当直勤務

 看護業務のための看護師等の当直勤務

 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務のための薬剤師、放射線技師又は臨床検査技師等の当直勤務

 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための当直勤務

(宿日直手当の額)

第3条 前条に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額の2分の1の額とする。

(1) 前条第1号及び前条第2号の勤務については、4,200円

(2) 前条第3号の勤務のうち、次号に規定する勤務以外の勤務については、5,900円

(3) 前条第3号アの勤務については、20,000円

2 条例第19条ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後0時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、前条第1号第2号及び第3号の勤務のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる当直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

(宿日直手当の支給)

第4条 宿日直手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

附 則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

三好市職員の宿日直手当に関する規則

平成18年3月1日 規則第34号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月1日 規則第34号