○三好市職員の宿日直手当に関する規則
平成18年3月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市職員の給与に関する条例(平成18年三好市条例第48号。以下「条例」という。)第19条の規定による宿日直手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(宿日直手当の支給される勤務)
第2条 宿日直手当の支給される勤務は、三好市職員服務規程(平成18年三好市訓令第23号)に規定する当直の勤務で次に掲げる勤務とする。
(1) 庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする当直勤務
(2) 養護老人ホーム敬寿荘、若宮荘及び特別養護老人ホーム長生園における入所者の生活介助のための当直勤務
(3) 三野病院における次に掲げる当直勤務
ア 入院患者の病状の急変等に対処するための医師の当直勤務
イ 看護業務のための看護師等の当直勤務
ウ 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務のための薬剤師、放射線技師又は臨床検査技師等の当直勤務
エ 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための当直勤務
(3) 前条第3号アの勤務については、20,000円
(宿日直手当の支給)
第4条 宿日直手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。