○三好市職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に関する規則

平成18年3月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市職員の給与に関する条例(平成18年三好市条例第48号。以下「条例」という。)に基づき、条例第15条から第17条までの規定による時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の支給)

第2条 時間外勤務手当等の支給については、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務命令簿によって職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

2 時間外勤務手当等は、一の月の分を次の月における給料の支給日に支給する。

3 職員が三好市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三好市条例第38号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

4 時間外勤務手当等の支給の基礎となる時間数は、その月における勤務した時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)を合計したものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、職員の給与の支給に関する規則(平成18年三好市規則第159号)第7条第3項の例による。

(時間外勤務手当の支給割合)

第3条 条例第15条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(休日勤務手当の支給割合)

第4条 条例第16条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(割振り変更前の勤務時間を超える勤務に対する支給)

第5条 条例第15条第2項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間(条例第15条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この項において同じ。)の合計が38時間45分以上である場合 条例第16条の規定により休日勤務手当を支給されることとなる日(以下この項において「休日等」という。)の正規の勤務時間の時間数(休日等がないときは、零)

(2) 当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計が38時間45分未満である場合 38時間45分(休日等があるときは、38時間45分に当該休日等の正規の勤務時間の時間数を加えた時間)から当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計額を減じた時間数

第6条 条例第15条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(出張中の時間外勤務)

第7条 公務により出張中の職員は、その出張中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、出張目的地において、正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを、任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、その勤務時間につき、明確に証明できるものについては、時間外勤務手当等を支給する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成18年3月31日規則第165号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日規則第35号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月30日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

三好市職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に関する規則

平成18年3月1日 規則第32号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月1日 規則第32号
平成18年3月31日 規則第165号
平成21年3月31日 規則第17号
平成22年3月31日 規則第35号
平成23年3月30日 規則第3号