○三好市住居手当の運用

平成18年3月1日

訓令第30号

三好市職員の給与に関する条例(平成18年三好市条例第48号。以下「給与条例」という。)第11条の2及び三好市職員の住居手当に関する規則(平成18年三好市規則第29号。以下「規則」という。)の施行に伴い、住居手当の運用について次のとおり定めたので、平成18年3月1日以降の住居手当については、これによって運用することとする。

1 この条に規定する住宅は、職員の生活の本拠となっているものに限るものとする。

2 第1項第1号に掲げる職員については、次に掲げるところによる。

(1) 第1項第1号に掲げる職員は、借り受けた住宅に居住している者に限るものとする。

(2) 第1項第1号に掲げる職員には、職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている職員を含むものとし、職員が職員又はその扶養親族たる者と次に掲げる者(以下「配偶者等」という。)とが共同して借り受けている住宅に当該配偶者等と同居し、家賃を支払っている場合においては、その生計を主として支えている職員に限り同号に掲げる職員に含まれるものとする。

ア 職員の配偶者

イ 職員の1親等の血族又は姻族である者

(3) (2)に定める場合を除き、住宅を借り受けた者と共にその借受けに係る住宅に居住している職員は、家賃を事実上負担している場合においても、この条の第1項第1号に掲げる職員たる要件を具備している職員には該当しない。

3 この条に規定する家賃については、次に掲げるところによる。

(1) 次に掲げるものは、家賃には含まれない。

ア 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの

イ 電気、ガス、水道等の料金

ウ 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)

エ 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

(2) 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を当該職員の支払っている「家賃の額」として取り扱うものとする。

(3) 職員の扶養親族たる者が借り受けている住宅を職員に転貸している場合には、当該扶養親族たる者と貸主との間の契約に係る家賃をもって住居手当の額の算定の基礎とするものとする。

1 第1項の「当該要件を具備していることを証明する書類」とは、契約書(契約書が作成されていない場合には、契約に関する当該住宅の貸主の証明書)、領収書等当該職員が居住している住宅に係る契約関係を明らかにする書類又はこれらの書類の写しとする。

2 第1項の「職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等」とは、住居届に記入することとされている事項をいう。

1 第1項の「給与条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日」とは、その要件のすべてを満たすに至った日をいう。

2 第1項の「届出を受理した日」とは、届出を受け付けた日をさすものとする。ただし、職員が遠隔又は交通不便の地にあるため届出書類の送達に日時を要する場合にあっては、職員が届出書類を実際に発送した日を「届出を受理した日」とみなして取り扱うことができるものとする。

附 則(平成22年2月23日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

三好市住居手当の運用

平成18年3月1日 訓令第30号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第30号
平成22年2月23日 訓令第2号