○三好市特別職報酬等審議会条例

平成18年3月1日

条例第44号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、三好市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、三好市の区域内の公共的団体の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会の会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、新たに委員が任命された後最初に招集すべき審議会の会議は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議会を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(三好市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第5条の規定による改正前の三好市特別職報酬等審議会条例の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合について、なおその効力を有する。この場合において、同条例第2条中「助役」とあるのは、「副市長」とする。

附 則(平成20年9月19日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(三好市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の三好市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の三好市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

三好市特別職報酬等審議会条例

平成18年3月1日 条例第44号

(平成27年4月1日施行)