○三好市職員の被服貸与規程

平成18年3月1日

訓令第29号

(被服の貸与)

第1条 運転手、技能員、用務員その他必要と認める職員には、この訓令の定めるところにより予算の範囲内で被服を貸与する。

(貸与被服の種類等)

第2条 貸与被服の種類、貸与期間等は、別表のとおりとする。ただし、別表により難い場合は、別表に準じ貸与することができる。

(貸与台帳)

第3条 課長は、被服貸与台帳(別記様式)を備え、貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(遵守事項)

第4条 被貸与者は、貸与被服を他人に転貸してはならない。

(費用負担)

第5条 貸与期間中の補綴、洗たくその他修理に要する費用は、被貸与者の負担とする。

(返納)

第6条 被貸与者は、退職し、又は転職したときは、当該貸与被服を速やかに返納しなければならない。

(弁償)

第7条 被貸与者が当該貸与被服を貸与期間中に亡失し、又はき損したときは、これを弁償させることがある。

(払下げ)

第8条 貸与被服は、貸与期間が満了したときは、これを被貸与者に無償で払い下げることができる。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に合併前の三野町、池田町、山城町、井川町、東祖谷山村又は西祖谷山村(以下「合併関係町村」という。)から貸与されている被服は、この訓令の規定により貸与されたものとみなし、貸与期間その他その貸与被服の取扱いについては、合併前の合併関係町村の定め又は職員の被服貸与規程(昭和34年池田町訓令第1号)、山城町職員被服等貸与規程(昭和63年山城町訓令第2号)若しくは現業職員等の被服貸与規程(昭和47年西祖谷山村訓令第1号)の例による。

別表(第2条関係)

貸与被服の種類・期間

職種・貸与期間

品目

工事関係に従事するもの

清掃作業に従事するもの

給食調理、運搬に従事するもの

行路病人等の取扱いに従事するもの

用務員として作業に従事するもの

庁舎管理技術員

二輪、四輪を常時運転するもの

その他必要と認める職員

摘要

 

貸与期間終了後においても使用できるものについては引続き使用するものとする。

工事関係とは土木作業、監督、検査、測量、用地交渉用務をいう。

安全帽

2

3

 

 

 

 

二輪

3

 

作業服

1

1

1

 

1

2

四輪

1

1

安全ぐつ

2

2

 

 

 

 

 

 

ゴム長靴

2

1

1

 

2

 

四輪

2

2

雨合羽

2

1

運搬

2

 

2

 

二輪

2

2

防寒衣

2

2

運搬

2

 

2

 

四輪

2

2

作業ぐつ

1

1

 

 

1

 

四輪

1

1

防水前掛

 

 

1

 

1

 

 

 

画像

三好市職員の被服貸与規程

平成18年3月1日 訓令第29号

(平成18年3月1日施行)