○三好市セクシュアル・ハラスメントについての苦情処理要領

平成18年3月1日

訓令第26号

(目的)

第1条 この訓令は、セクシュアル・ハラスメントに関する苦情を迅速、公正かつ円満に処理し、もって男女が対等平等な関係で快適に働くことができる職場環境を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「セクシュアル・ハラスメント」とは、職場において行われる性的な言動に対するその職員の対応により当該職員がその勤務条件につき不利益を受け、又は職場において行われる性的な言動により当該職員の就業環境が害されることをいう。

(適用範囲)

第3条 この訓令は、職員同士の問題及び職員と市民等との関係についての問題に適用する。

(セクシュアル・ハラスメント苦情処理委員会の設置)

第4条 セクシュアル・ハラスメントに関する苦情を審議し、公正な処理に当たるため、セクシュアル・ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、別表第1に掲げる8人の委員をもって構成する。

3 前項の委員の数は、男女半数となるよう努めるものとする。

(苦情処理相談員)

第5条 三好市セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程(平成18年三好市訓令第25号)第8条に規定する苦情を受け付ける苦情処理相談員(以下「相談員」という。)を、別表第2のとおり配置する。

2 セクシュアル・ハラスメントを受けていると思う職員は、委員会に申し出る前に、いずれかの相談員に申し出なければならない。ただし、被害を受けている職員以外の者も、当事者に代わって申し出ることができる。

3 相談員は、前項の規定による申出を受けたときは、申出人及び関係人から事情を聴取し、苦情処理に当たる。

4 相談員は、相互に連携、協力して苦情処理に当たるものとする。

5 相談員は、第2項の規定による申出を受けたときは、事実の概要について委員会に報告しなければならない。ただし、次条の規定に基づいて委員会が開催されたときは、この限りでない。

(委員会への申出等)

第6条 相談員が委員会で処理することが適当と判断した場合、又は申出人が委員会での処理を申し出た場合は、相談員は、委員会の開催を要求しなければならない。

(苦情の処理)

第7条 委員会は、前条の規定による開催の要求があったときは、関係者による事情聴取を行うなど、適切な調査活動によって迅速に案件を処理しなければならない。

2 委員会で解決が困難な場合は、苦情を申し出た職員が弁護士や他の相談機関に相談することを妨げない。

(プライバシーの保護等)

第8条 苦情処理に当たっては、当事者のプライバシーの保護に努め、特に申出人が申出をしたことによって不利益を被らないよう留意しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課が担当する。

附 則

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成27年5月8日訓令第9号)

この訓令は、平成27年5月8日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

苦情処理委員

総務課長

職員団体が推薦する女性の職員 3人

秘書人事課長

 

秘書人事課人事担当職員

 

総務課健康管理担当職員

職員団体が推薦する職員

別表第2(第5条関係)

苦情処理相談員

総務課健康管理担当職員

職員団体が推薦する女性職員

三好市セクシュアル・ハラスメントについての苦情処理要領

平成18年3月1日 訓令第26号

(平成27年5月8日施行)