○三好市職員旧姓使用要綱

平成18年3月1日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三好市に勤務する一般職に属する職員(以下「職員」という。)で、婚姻その他の理由により姓を改めるものが、旧姓を使用する場合の使用基準及び手続を定めるものとする。

(使用範囲)

第2条 この訓令の規定により旧姓の使用を承認された職員(以下「旧姓使用者」という。)が旧姓を使用することができる文書等は、旧姓を使用することが法令等に抵触するおそれがなく、かつ、職務遂行上及び事務処理上支障がないと認められるものとする。

2 旧姓使用者は、前項に規定する文書等において統一して旧姓を使用するものとする。

(使用の承認)

第3条 職員は、旧姓を文書等に使用するときは、旧姓使用承認申請書により、市長の承認を受けなくてはならない。

(承認の通知)

第4条 市長が前条の規定による承認をしたときは、秘書人事課長は、旧姓使用承認通知書により、当該職員に通知するものとする。

(承認の取消し)

第5条 市長は、第3条の規定による承認をした後において、当該職員の旧姓の文書等における使用が職務遂行上又は事務処理上支障があると認めるときは、当該承認を取り消すことができる。

(使用の中止)

第6条 旧姓使用者が旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届を秘書人事課長に提出しなければならない。

(責務)

第7条 旧姓使用者は、旧姓を文書等に使用するに当たっては、市民及び他の職員等に誤解や混乱が生じないように努めなくてはならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、職員の旧姓の文書等における使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の山城町職員旧姓使用要綱(平成17年山城町告示第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成27年9月18日訓令第17号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

三好市職員旧姓使用要綱

平成18年3月1日 訓令第24号

(平成27年10月1日施行)